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【認知症施策・地域介護推進課】 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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2.地域密着型サービスの市町村域を超えた利用(広域利用)について
地域密着型サービスは、要介護者が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町
村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するもので
ある。
このため、市町村の被保険者は、その市町村の地域密着型サービスを利用することを原
則としている。
ただし、他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所についても被保険者からの利
用希望に基づき、市町村が必要であると認める場合には、他の市町村の同意を得て指定(区
域外指定)することで、被保険者が利用することが可能となる。
他の市町村の事業所を指定することについては、各市町村の実情に応じた、それぞれの
判断であり、各市町村はケースごとに適切に判断し、運用されるものであるが、各市町村
におかれては、被保険者から相談があった場合には、そのケースに応じて市町村の方針を
きちんと説明し適切に対応していただくようお願いする。
また、第9期介護保険事業(支援)計画の基本指針において、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護、
(看護)小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスについて、既存施設
の有効活用等を図るとともに、区域外へのサービス提供に係る介護事業所の負担の軽減を
図る観点から、都道府県と連携を図りつつ、広域利用に関する事前同意等の調整を図る旨
などを明記する予定としている。
さらに、地域密着型サービスの広域利用を促進するための具体的方策について、区域外
指定の事前同意を含め、今後、年度内を目途に、地方自治体向けに手引き(※)を策定し
て周知することとしているのでご活用いただきたい。


令和5年度老人保健健康増進等事業「看護小規模多機能型居宅介護の特性を踏まえ
た普及を図る方策に関する事業」
<A市の被保険者が、B町に所在する事業所の利用を希望するケースの例>

A市

B町


必要があると認める場合
B町に対し同意を求める

① B町に所在する
事業所の利用を相談
A市の被保険者


指定

5



同意



利用

B町内に所在する事業所