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【認知症施策・地域介護推進課】 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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(2)その他地域包括支援センターの業務負担の軽減や質の向上に係る取組について
①
柔軟なセンターの職員配置
昨年 12 月に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見において、「人
材確保が困難となっている現状を踏まえ、3職種(保健師その他これに準ずる者、社
会福祉士その他これに準ずる者及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者)の配
置は原則としつつ、センターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数拠
点で合算して3職種を配置することや、「主任介護支援専門員その他これに準ずる
者」の「準ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当で
ある」とされたところ。
介護保険部会の意見を踏まえた具体的な内容については検討中であるが、今年度中
に、介護保険法施行規則の改正を含めた所要の措置を講じ、その内容をお示しする予
定であるので、ご承知おき願いたい。
②
総合事業として行う第1号介護予防支援事業の見直し
センターが行う第1号介護予防支援事業について、質の確保を図りつつ、その業務
負担の軽減を行う観点から、昨年 12 月に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部
会の意見において、「総合事業において、従前相当サービス等として行われる介護予
防ケアマネジメントAについて、利用者の状態像等に大きな変化がないと認められる
場合に限り、モニタリング期間の延長等を可能とすることが適当である。」とされた
ところ。
介護保険部会の意見を踏まえ、今年度中に「介護予防・日常生活支援総合事業のガ
イドライン」等の改正を予定しているので、ご承知おき願いたい。
③
センターの事業評価指標の見直しについて
平成 30 年度に策定したセンターの事業評価指標について、調査研究事業(令和5
年度老人保健健康増進等事業)を活用し、施行5年を経過していることや、今般の制
度改正の内容等も踏まえ、見直しの検討を行うこととしている。
仮に見直しを行う場合は、「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能評価に
ついて(通知)」(平成 30 年7月4日厚生労働省老健局振興課長通知)を令和6年
度に改正し、市町村・センターにおける評価は当該評価指標に従い令和7年度に前年
度分を評価することとなるので、あらかじめご承知おき願いたい。
なお、事業評価の結果については、同通知に基づき、毎年度、老健局認知症施策・
地域介護推進課あて報告いただいているところであり、令和7年度以降の報告におけ
る報告事務の効率化についての検討を併せて行っていることを申し添える。
④
原案作成委託料支払いシステムの対応(地域包括支援センターが指定居宅介護支援
事業所に介護予防支援等を委託する場合の委託費支払事務の効率化)について
現在、センター(指定介護予防支援事業者)から委託を受けて介護予防支援を実施
する指定居宅介護支援事業者が委託費を受領する場合は、センターが国保連合会に対
して介護報酬(介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費)の請求を行い、審査
処理後に地域包括支援センターに対して介護給費等を支払った後にセンターから指定
居宅介護支援事業者に委託費を支払っている。
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①
柔軟なセンターの職員配置
昨年 12 月に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見において、「人
材確保が困難となっている現状を踏まえ、3職種(保健師その他これに準ずる者、社
会福祉士その他これに準ずる者及び主任介護支援専門員その他これに準ずる者)の配
置は原則としつつ、センターによる支援の質が担保されるよう留意した上で、複数拠
点で合算して3職種を配置することや、「主任介護支援専門員その他これに準ずる
者」の「準ずる者」の範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当で
ある」とされたところ。
介護保険部会の意見を踏まえた具体的な内容については検討中であるが、今年度中
に、介護保険法施行規則の改正を含めた所要の措置を講じ、その内容をお示しする予
定であるので、ご承知おき願いたい。
②
総合事業として行う第1号介護予防支援事業の見直し
センターが行う第1号介護予防支援事業について、質の確保を図りつつ、その業務
負担の軽減を行う観点から、昨年 12 月に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部
会の意見において、「総合事業において、従前相当サービス等として行われる介護予
防ケアマネジメントAについて、利用者の状態像等に大きな変化がないと認められる
場合に限り、モニタリング期間の延長等を可能とすることが適当である。」とされた
ところ。
介護保険部会の意見を踏まえ、今年度中に「介護予防・日常生活支援総合事業のガ
イドライン」等の改正を予定しているので、ご承知おき願いたい。
③
センターの事業評価指標の見直しについて
平成 30 年度に策定したセンターの事業評価指標について、調査研究事業(令和5
年度老人保健健康増進等事業)を活用し、施行5年を経過していることや、今般の制
度改正の内容等も踏まえ、見直しの検討を行うこととしている。
仮に見直しを行う場合は、「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能評価に
ついて(通知)」(平成 30 年7月4日厚生労働省老健局振興課長通知)を令和6年
度に改正し、市町村・センターにおける評価は当該評価指標に従い令和7年度に前年
度分を評価することとなるので、あらかじめご承知おき願いたい。
なお、事業評価の結果については、同通知に基づき、毎年度、老健局認知症施策・
地域介護推進課あて報告いただいているところであり、令和7年度以降の報告におけ
る報告事務の効率化についての検討を併せて行っていることを申し添える。
④
原案作成委託料支払いシステムの対応(地域包括支援センターが指定居宅介護支援
事業所に介護予防支援等を委託する場合の委託費支払事務の効率化)について
現在、センター(指定介護予防支援事業者)から委託を受けて介護予防支援を実施
する指定居宅介護支援事業者が委託費を受領する場合は、センターが国保連合会に対
して介護報酬(介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費)の請求を行い、審査
処理後に地域包括支援センターに対して介護給費等を支払った後にセンターから指定
居宅介護支援事業者に委託費を支払っている。
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