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【認知症施策・地域介護推進課】 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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総合相談支援業務の一部委託
センターが行う総合相談支援業務については、地域住民の複雑化・複合化した支援
ニーズに対応や認知症高齢者の家族を含めた家族介護者の支援の充実のため、その機
能の活用が期待されている。
こうした背景を踏まえ、昨年の社会保障審議会介護保険部会においても、センター
の総合相談支援機能を最大限に発揮するための業務負担軽減方策についての議論がな
され、「総合相談支援業務はセンターが行う根幹の業務であることを踏まえ、質の確
保に留意しつつ、センターの業務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等
を可能とすることが適当である。」との意見が取りまとめられた。
こうした介護保険部会の意見を踏まえ、令和5年改正法において、総合相談支援業
務の一部について実施方針を示した上で、その委託を可能とする措置を講じたところ
である(参考3)。

(参考3)令和5年改正法条文(総合相談支援業務の一部委託)
(実施の委託)
第百十五条の四十七 (略)
2・3 (略)
4 地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定
める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に
掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第
一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令
で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を
実施するものとする。



総合相談支援業務の一部委託の対象について
令和5年改正法において、総合相談支援業務の委託対象は、「指定居宅介護支援
事業者その他の厚生労働省令で定める者」とされているところ、この「厚生労働省
令で定める者」の範囲については検討中であるが、現在のところ、介護保険法施行
規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下4において同じ。)第 140 条の 67 に定め
る包括的支援事業を委託することができる主体の規定を踏まえつつ、指定地域密着
型サービス事業者や老人介護支援センターなど、地域に根ざした相談機能を有する
機関をお示しすることを想定している。詳細については、今年度中に介護保険法施
行規則の改正を行い、お示しする予定であるので、ご承知おき願いたい。



一部委託分に関する地域支援事業交付金等の取扱いについて
センターから総合相談支援業務を受託した者の当該業務の運営に要する経費につ
いては、地域包括支援センターの運営に要する経費として地域支援事業交付金(重
層的支援体制整備事業交付金)の交付対象となる。交付対象額の計算方法について
は、令和6年度に地域支援事業交付金交付要綱の改正を行い、お示しすることとし
ている。

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