よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【認知症施策・地域介護推進課】 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3.令和5年度以降の介護予防・日常生活支援総合事業の個別協議の取扱に
ついて
(1)これまでの経緯
総合事業における事業費の上限額については、事業移行前年度実績に市町村の 75 歳以上
高齢者の伸びを乗じた額としているが、特別な事情がある場合は、介護保険法施行令(平
成 10 年政令第 412 号。以下3において同じ。)第 37 条の 13 第5項に基づき、個別協議を
行うことにより、当該特別な事情により増加する事業費の額の範囲内において、上限額を
超えた交付金を交付することとしている。
この個別協議の運用については、「令和3年度予算の編成等に関する建議」(令和2年
11 月 25 日財政制度等審議会)においては、「実態として、個別協議を行った全ての地方公
共団体が、上限超過部分の交付金措置全額認められている状況のため、上限が機能せず、
形骸化している。重要な制度改革の根幹がこのような運用となっていることは看過できな
い問題であり、原則として上限超過を認めないよう改めるべきと考えられる。」旨の提言
がなされ、「新経済・財政再生計画改革工程表 2020」(令和2年 12 月 18 日経済財政諮問
会議決定)において、「総合事業の上限制度の運用の在り方について、速やかに必要な対
応を検討」することとされた。
こうした背景のもと、令和3年度及び令和4年度において、自治体の事情に十分配慮し
ながら、個別協議の承認要件について、その具体化ややむを得ない事情の明確化を図るた
めの見直しを行った(下図参照)。

6