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【認知症施策・地域介護推進課】 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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政令・ガイドライン改正(案)
1 新たなプログラムの導入
令和4年度要件
令和6年度要件
総合事業ガイドライン通知
介護保険法施行令
第37条の13
総合事業ガイドライン通知の改正
・前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業
のプログラムを新たに導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事業
の再構築、産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく見
込みである場合
介護予防の効果が高い
新たな事業であって、介
護予防・日常生活支援
事業に要する費用の低
減に資する取組
1a 前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを新たに
導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事業費の再構築、産官学の取組の推進に
より、当該プログラムの導入年度から起算して3年度経過後※には総合事業に要する額
が原則の上限額の範囲内となることが見込まれる場合
注 前年度に本要件で個別協議を認められている場合、当年度の協議は以下のとおり
取り扱う。
1 新たなプログラムの導入
ⅰ 前年度と同一のプログラムで協議を行う場合は、前年度の承認額の範囲内で協
議を認めることとする。
なお、プログラムを導入した時期が年度途中である場合など、これにより難い場合は、
予め前年度の協議の際に翌年度の協議予定額が上回る見込みであることを申し
出た場合に限り認めるものとする。
ⅱ 前年度と異なるプログラムで協議を行う場合(1bで協議をしている場合を含む。)
は、当該プログラム導入により見込まれていた費用低減が達成できなかった理由の
分析を行い、その結果を踏まえた改善内容を示した上で協議を行うこととし、承認
額は、前年度の承認額を下回る額とする。
※ 経過措置:当該導入年度が令和5年度である場合は4年度経過後とする
・前々年度以前に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事
業のプログラムを導入し、費用の伸びが一時的に高くなったが、平成
30年度(又はサービス・プログラム導入年度)の事業費に対して前
年度の事業費が減少しており、今後も事業の再構築、産官学の取
組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合
1b 前々年度に※総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを導入し、
費用の伸びが一時的に高くなったが、当該事業の導入により総合事業に要する費用が
減少しており、かつ、翌年度には総合事業に要する額が原則の上限額の範囲内となるこ
とが見込まれる場合
注 本要件での協議は、前年度又は前々年度に1aの要件で協議を行った場合に限り
認めることとし、承認額は、前年度又は前々年度の承認額のうちいずれか高い額
を下回る額とする。
※ 経過措置:当該導入年度が令和4年度又は5年度である場合は令和8年度
まで協議を可とし、令和7年度及び8年度の承認額は、前年度の
承認額を下回る額とする。
想定される政令・ガイドライン改正事項(案)
2 小規模な市町村特有の事情
令和4年度要件
令和6年度要件
総合事業ガイドライン通知
介護保険法施行令
第37条の13
総合事業ガイドライン通知の改正
・75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナ
スであり、即時的に事業費の上限に合わせることが困難である場合。
75歳以上被保険者変
動率が零を下回る状況
2a 75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナスであり、即時的に
事業費の上限に合わせることが困難である場合。
注 本要件での協議は、以下のとおり取り扱う。
ⅰ 要件の趣旨に鑑み、承認額は前年度の承認額の範囲内とする。
ⅱ 高年齢化が進んでいるため、ⅰによりがたい場合は、前年度の承認額に以下の計
算式により得られた額を加算した額の範囲内で承認する。
2
小
規
模
な
市
町
村
特
有
の
事
情
当年度の原則
の上限額(※)
※
X+2×Y+3×Z
前々々年度における
X+2×Y+3×Z
介護保険法施行令第37条の13第4項により算定される額
* 総合事業費のうち地域の全高齢者を対象として実施する一般介護予防事
業を除いた割合:89.9%(令和4年度当初交付申請ベース)
・人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの
担い手が一時的に不足する場合
その他の特別な事情
・離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全
保険者の平均(1万円)未満である場合
そ
の
他
の
特
別
な
事
情
前年度における
X 10月1日時点の75歳以上人口に占める75歳以上79歳未満人口の割合
Y 10月1日時点の75歳以上人口に占める80歳以上84歳未満人口の割合
Z 10月1日時点の75歳以上人口に占める85歳以上人口の割合
2b 人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの担い手が一時的に
不足する場合
(現行のまま存置)
2c 離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全保険者の平均(1
万円)未満である場合
(現行のまま存置)
想定される政令・ガイドライン改正事項(案)
3 その他の特別な事情
3
×0.9*×
令和4年度要件
令和6年度要件
総合事業ガイドライン通知
介護保険法施行令
第37条の13
総合事業ガイドライン通知の改正
・事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた
額から控除することとされている「介護予防支援(給付)」の費用額
の変動率(H30~R3)が、75歳以上人口変動率(H30~R2)
よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援(給付)
の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要であ
る場合
その他の特別な事情
3a 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額から控除することと
されている「介護予防支援(給付)」の費用額の変動率(H30~R3)が、75歳以上
人口変動率(H30~R2)よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援
(給付)の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要である場合
(現行のまま存置)
・介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要であ
る場合(介護職員等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な
金額の範囲に限る。)
その他特別な事情
3b 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要である場合(介護職員
等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な金額の範囲に限る。)
(現行のまま存置)
(新設)
その他特別な事情
3c 効果的な総合事業の実施により介護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景とし
て、やむを得ず総合事業の事業費が上限額を超過していると認められる場合
注 本要件での協議は、次に掲げる要件に該当する市町村に限り可能とし、承認額は
以下の計算式により得られた額の範囲内とする。
前年度の総合事業(従前相当分)の交付決定額
前年度の総合事業(従前相当分)の実利用者数
×
前年度に要介
護から要支援に
改善した者の数
ⅰ 前年度に総合事業の多様なサービスを実施していること
ⅱ 次の計算式のいずれにも該当しており、効果的な総合事業の実施により要支援状
態区分の維持・改善に取り組む市町村と認められること
ア
aのうち、要支援状態区分の維持者数+改善者数×2
前年度の総合事業(第1号事業に限る。)利用者※であって、
前年度に更新・変更認定を受けた者(・・・a)
≧0.7
イ 次のいずれかに該当すること
(ア) 前々年度の調整済み認定率又はサービス受給率が、全国平均以下であるこ
と
(イ) 前々年度の認定率又はサービス受給率が、当該市町村の前々々年度の当
該率以下であること
※ 経過措置:令和6年度に限り全要支援者とすることを可とする
9
1 新たなプログラムの導入
令和4年度要件
令和6年度要件
総合事業ガイドライン通知
介護保険法施行令
第37条の13
総合事業ガイドライン通知の改正
・前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業
のプログラムを新たに導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事業
の再構築、産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく見
込みである場合
介護予防の効果が高い
新たな事業であって、介
護予防・日常生活支援
事業に要する費用の低
減に資する取組
1a 前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを新たに
導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事業費の再構築、産官学の取組の推進に
より、当該プログラムの導入年度から起算して3年度経過後※には総合事業に要する額
が原則の上限額の範囲内となることが見込まれる場合
注 前年度に本要件で個別協議を認められている場合、当年度の協議は以下のとおり
取り扱う。
1 新たなプログラムの導入
ⅰ 前年度と同一のプログラムで協議を行う場合は、前年度の承認額の範囲内で協
議を認めることとする。
なお、プログラムを導入した時期が年度途中である場合など、これにより難い場合は、
予め前年度の協議の際に翌年度の協議予定額が上回る見込みであることを申し
出た場合に限り認めるものとする。
ⅱ 前年度と異なるプログラムで協議を行う場合(1bで協議をしている場合を含む。)
は、当該プログラム導入により見込まれていた費用低減が達成できなかった理由の
分析を行い、その結果を踏まえた改善内容を示した上で協議を行うこととし、承認
額は、前年度の承認額を下回る額とする。
※ 経過措置:当該導入年度が令和5年度である場合は4年度経過後とする
・前々年度以前に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事
業のプログラムを導入し、費用の伸びが一時的に高くなったが、平成
30年度(又はサービス・プログラム導入年度)の事業費に対して前
年度の事業費が減少しており、今後も事業の再構築、産官学の取
組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合
1b 前々年度に※総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを導入し、
費用の伸びが一時的に高くなったが、当該事業の導入により総合事業に要する費用が
減少しており、かつ、翌年度には総合事業に要する額が原則の上限額の範囲内となるこ
とが見込まれる場合
注 本要件での協議は、前年度又は前々年度に1aの要件で協議を行った場合に限り
認めることとし、承認額は、前年度又は前々年度の承認額のうちいずれか高い額
を下回る額とする。
※ 経過措置:当該導入年度が令和4年度又は5年度である場合は令和8年度
まで協議を可とし、令和7年度及び8年度の承認額は、前年度の
承認額を下回る額とする。
想定される政令・ガイドライン改正事項(案)
2 小規模な市町村特有の事情
令和4年度要件
令和6年度要件
総合事業ガイドライン通知
介護保険法施行令
第37条の13
総合事業ガイドライン通知の改正
・75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナ
スであり、即時的に事業費の上限に合わせることが困難である場合。
75歳以上被保険者変
動率が零を下回る状況
2a 75歳以上人口変動率(前々々年度から前年度の平均)がマイナスであり、即時的に
事業費の上限に合わせることが困難である場合。
注 本要件での協議は、以下のとおり取り扱う。
ⅰ 要件の趣旨に鑑み、承認額は前年度の承認額の範囲内とする。
ⅱ 高年齢化が進んでいるため、ⅰによりがたい場合は、前年度の承認額に以下の計
算式により得られた額を加算した額の範囲内で承認する。
2
小
規
模
な
市
町
村
特
有
の
事
情
当年度の原則
の上限額(※)
※
X+2×Y+3×Z
前々々年度における
X+2×Y+3×Z
介護保険法施行令第37条の13第4項により算定される額
* 総合事業費のうち地域の全高齢者を対象として実施する一般介護予防事
業を除いた割合:89.9%(令和4年度当初交付申請ベース)
・人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの
担い手が一時的に不足する場合
その他の特別な事情
・離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全
保険者の平均(1万円)未満である場合
そ
の
他
の
特
別
な
事
情
前年度における
X 10月1日時点の75歳以上人口に占める75歳以上79歳未満人口の割合
Y 10月1日時点の75歳以上人口に占める80歳以上84歳未満人口の割合
Z 10月1日時点の75歳以上人口に占める85歳以上人口の割合
2b 人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの担い手が一時的に
不足する場合
(現行のまま存置)
2c 離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全保険者の平均(1
万円)未満である場合
(現行のまま存置)
想定される政令・ガイドライン改正事項(案)
3 その他の特別な事情
3
×0.9*×
令和4年度要件
令和6年度要件
総合事業ガイドライン通知
介護保険法施行令
第37条の13
総合事業ガイドライン通知の改正
・事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた
額から控除することとされている「介護予防支援(給付)」の費用額
の変動率(H30~R3)が、75歳以上人口変動率(H30~R2)
よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援(給付)
の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要であ
る場合
その他の特別な事情
3a 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額から控除することと
されている「介護予防支援(給付)」の費用額の変動率(H30~R3)が、75歳以上
人口変動率(H30~R2)よりも大きい場合、仮にその差分に相当する介護予防支援
(給付)の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議が不要である場合
(現行のまま存置)
・介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要であ
る場合(介護職員等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な
金額の範囲に限る。)
その他特別な事情
3b 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要である場合(介護職員
等ベースアップ等支援加算の実施のために必要な金額の範囲に限る。)
(現行のまま存置)
(新設)
その他特別な事情
3c 効果的な総合事業の実施により介護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景とし
て、やむを得ず総合事業の事業費が上限額を超過していると認められる場合
注 本要件での協議は、次に掲げる要件に該当する市町村に限り可能とし、承認額は
以下の計算式により得られた額の範囲内とする。
前年度の総合事業(従前相当分)の交付決定額
前年度の総合事業(従前相当分)の実利用者数
×
前年度に要介
護から要支援に
改善した者の数
ⅰ 前年度に総合事業の多様なサービスを実施していること
ⅱ 次の計算式のいずれにも該当しており、効果的な総合事業の実施により要支援状
態区分の維持・改善に取り組む市町村と認められること
ア
aのうち、要支援状態区分の維持者数+改善者数×2
前年度の総合事業(第1号事業に限る。)利用者※であって、
前年度に更新・変更認定を受けた者(・・・a)
≧0.7
イ 次のいずれかに該当すること
(ア) 前々年度の調整済み認定率又はサービス受給率が、全国平均以下であるこ
と
(イ) 前々年度の認定率又はサービス受給率が、当該市町村の前々々年度の当
該率以下であること
※ 経過措置:令和6年度に限り全要支援者とすることを可とする
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