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【認知症施策・地域介護推進課】 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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(参考1)令和5年改正法条文(介護予防支援の指定対象の拡大)
(指定介護予防支援事業者の指定)
第百十五条の二十二 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百
十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事
業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)
ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(当
該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内
に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を
含む。)に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、
その効力を有する。
(参考2)令和5年改正法条文(センターの一定の関与を担保)
(地域支援事業)
第百十五条の四十五 (略)
2 (略)
一、二 (略)
三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、
施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サ
ービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者
が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行
う事業
(介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)
第百十五条の三十の二 市町村長は、第百十五条の四十五第二項第三号の規定による介護予防
サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者
に対し、介護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報
の提供を求めることができる。
2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業
の適切かつ有効な実施のために必要があるときは、第百十五条の四十六第一項に規定する地
域包括支援センターに対し、必要な助言を求めることができる。



今後のスケジュール等
指定居宅介護事業者が市町村の指定を受けて指定介護予防支援を実施する場合の
指定基準や介護報酬については、社会保障審議会介護給付費分科会の議論を踏まえ
てお示しすることとしている。
また、センターの一定の関与に関する包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
の実務の詳細については、指定基準等の内容やセンターの業務負担軽減の観点も含
め検討中であり、今年度中に介護保険施行規則や地域支援事業実施要綱の改正等を
行い、その内容をお示しする予定であるので、ご承知おき願いたい。



その他留意事項
次の内容については、従前どおりであることを申し添える。
・介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介
護予防ケアマネジメント)は、地域包括支援センターが実施(指定居宅介護支援
事業者への委託可能)するものであること
・また、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者の指定を受けている場合
に指定居宅介護支援事業者にその一部を委託することができること

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