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【認知症施策・地域介護推進課】 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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総合的な取組として行われる。
(3)地方公共団体の責務等
法では、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏ま
えて、その地方公共団体の地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的
に策定・実施する責務を有することとされている。
(4)認知症の日及び認知症月間
法では、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の
日(9月 21 日)及び認知症月間(9月)を設けることとされている。
従来から「世界アルツハイマーデー」や「世界アルツハイマー月間」として、
毎年9月には、各地方公共団体等で様々な認知症に関する普及啓発の取組が行
われてきたところであるが、法では、
「国及び地方公共団体は、認知症の日にお
いてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとするとともに、認
知症月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければ
ならない。」と規定されており、各地方公共団体においても、
「認知症の日」、
「認
知症月間」として、引き続き認知症に関する普及啓発の取組をお願いする。
(5)都道府県及び市町村の認知症施策推進計画
法により、都道府県及び市町村の認知症施策推進計画については、当該都道府
県及び市町村の実情に即した都道府県・市町村の認知症施策推進計画を策定す
るよう努めなければならないとされており、今後施行に向けては、国が今後策定
する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要
があることに留意をお願いする。また、策定に当たっては、他の法令の規定によ
る計画であって、認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が保たれたも
のでなければならないと定められているほか、計画の案を作成しようとすると
きは、あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を聞くよう努めなければならな
いとされている。
なお、現在は、各都道府県・市町村が策定する介護保険事業(支援)計画にお
いて、認知症施策については任意記載事項としているところであり、都道府県・
市町村の認知症施策推進計画については、介護保険事業(支援)計画をはじめ、
他の計画と一体的に定めることは可能であると解される。

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