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【認知症施策・地域介護推進課】 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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4.地域包括支援センターの体制整備等について
(1)地域包括支援センターに係る改正介護保険法の内容について
地域包括支援センター(以下4において「センター」という。)は、地域住民の心身
の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向
上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする機関であり、地域の関係者との
ネットワークの下、総合相談支援などの包括的支援事業や介護予防支援等の支援を行う
とともに、こうした取組を通じて市町村と一体となって地域課題の把握やその対応策の
検討等を行うことが期待されている。
他方、高齢化の進展や地域住民の支援ニーズの複雑化・複合化等を背景として、セン
ターの業務負担は増大しており、昨年 12 月に取りまとめられた社会保障審議会介護保険
部会の意見においても「センターの業務負担軽減を推進するべき」とされたところ。
こうした観点から、本年5月に成立した「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を
構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(以下4において「令和5年改正
法」という。)において、センターが効果的な業務を実施し、それぞれの地域における
地域包括ケアの中核機関として期待される役割を発揮できるよう、介護保険法の改正を
行ったところ(令和6年4月1日施行)。


介護予防支援の指定対象の拡大
介護予防支援については、センターのみが市町村の指定を受けることができ、その
一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができることとされており、令和3年
度介護報酬改定においては、委託連携加算の創設など委託をしやすい環境の整備を進
めてきたところ。


令和5年改正法の内容
他方、高齢化の進展に伴いセンターの介護予防支援に係る業務の負担感は増大し
ており、令和4年地方分権改革提案においても、一部の自治体から、センターの業
務負担軽減のための介護予防支援の指定対象の拡大が求められた。
こうした背景を踏まえ、昨年の社会保障審議会介護保険部会においても、介護予
防支援の指定の範囲についての議論がなされ、「センターの業務負担軽減を進める
に当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地域包括支援センターが地
域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設
であることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援センタ
ーの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象を
拡大することが適当である。」との意見が取りまとめられた。
こうした介護保険部会の意見を踏まえ、令和5年改正法において、
・介護予防支援の指定対象に指定居宅介護支援事業者を追加するとともに(参考1)、
介護予防支援に関するセンターの一定の関与を担保するため、
・センターが行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の内容として、介護予
防サービス計画の検証を追加し、当該検証に当たり必要と認める場合は介護予防
サービス計画の実施状況に関する情報の提供を求めることができる(参考2)
こととする措置を講じたところ。

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