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【認知症施策・地域介護推進課】 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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1.財務状況等の見える化について
(1)介護サービス事業者の経営情報の報告
介護分野における効率的かつ持続可能な介護サービス提供体制の構築のための検討や、
物価上昇や災害、新興感染症等に当たっての経営影響を踏まえた支援策の検討、介護従事
者等の実態を踏まえた処遇の適正化に向けた検討、介護報酬に関する基礎資料である介護
事業経営実態調査の補完等に活用するという観点から、介護サービス事業者の経営情報を
収集・把握し、費用の見える化を進めることは重要である。このため、介護サービス事業
者の経営状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検討等に活用できるよ
う、介護サービス事業者に対して、詳細な経営情報の報告を求めることとするとともに、
国で当該情報に関するデータベースを整備する予定であり、これらの介護保険法に関する
改正内容を盛り込んだ「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保
険法等の一部を改正する法律」が令和5年5月 19 日に公布された。
本データベースの運用開始は令和6年度の見込みである。データベースの情報について
は、個別の事業所ごとの経営情報を公表するのではなく、属性等に応じてグルーピングし
た、個々の事業所が特定されない形での分析結果を公表する予定としている。なお、この
データベースの整備に当たっては、医療分野と同様、任意の報告項目(職種ごとの給与費
の合計額等)についても継続的に把握できるよう、データの提出が促進される運用などに
ついても検討しているところである。
介護サービス事業者の会計処理については、これまで、「指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する基準」(平成 11 年厚生省令第 37 号)等により、事業所ごと
に経理を区分することとされ、指定を受けた介護事業とその他の事業の会計を区分しなけ
ればならないこととされているほか、「介護保険の給付対象事業における会計の区分につ
いて」(平成 13 年老振発第 18 号厚生労働省老健局振興課長通知)において、介護保険の
給付対象事業に係る会計経理について法人等の事務負担にも配慮した具体的な会計処理
(事業ごとに区分が必要となる科目の按分方法等)を示しているところ。介護サービス事
業者からの報告に係る事務の負担軽減の観点からは、これらの取扱いに加え、介護保険部
会の意見書においても「介護サービス事業者の事務負担等に十分に配慮する必要がある」
とされたことを踏まえ、関係者の事務負担等に配慮しながら、引き続き具体的な検討を進
めていくので、御承知おき願いたい。
(2)介護サービス情報公表制度における財務状況等の公表
介護サービス情報公表制度については、利用者の選択に資する情報提供という観点から、
社会福祉法人や障害福祉サービス事業所が法令の規定により事業所等の財務状況を公表す
ることとされていることを踏まえて、介護サービス事業者についても同様に財務状況を公
表することとしている。また、各施設・事業所の従事者の情報について、現行においても
職種別の従事者の数や従事者の経験年数等が公表されていることも踏まえ、一人当たりの
賃金等を公表対象に追加することも検討している。その際は、設置主体や給与体系等の違
いに配慮することや、公表する情報に関係する個人が特定されることがないよう配慮した
仕組みを併せて検討することとしている。
これらの公表内容の追加についても、今後省令改正等に向けて必要な対応を進めていく
ので、御承知おき願いたい。

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