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資料1_「今後のがん研究のあり方について」報告書案(暫定版) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34935.html |
出典情報 | 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第14回 8/30)《厚生労働省》 |
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さらに、令和5(2023)年3月には、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号。
以下「法」という。)に基づく第4期「がん対策推進基本計画」
(以下「基本計画」
という。)が閣議決定された。第4期基本計画では、全体目標として「誰一人取
り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」が掲げられ、
「がん予防」、
「がん医療」、
「がんとの共生」が三本の柱として設定され、がん研
究はこれらを支える基盤として位置づけられた。
がん研究については、法において、以下のとおり明記されている。
第三節 研究の推進等
第十九条 国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断
及び治療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の
低下に資する事項並びにがんの治療に伴う副作用、合併症及び後遺症の予防
及び軽減に関する方法の開発その他のがん患者の療養生活の質の維持向上に
資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必
要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒
が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるもの
とする。
3 国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造
販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療
に係る有効な治療方法の開発に係る臨床研究等が円滑に行われる環境の整備
のために必要な施策を講ずるものとする。
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以下「法」という。)に基づく第4期「がん対策推進基本計画」
(以下「基本計画」
という。)が閣議決定された。第4期基本計画では、全体目標として「誰一人取
り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」が掲げられ、
「がん予防」、
「がん医療」、
「がんとの共生」が三本の柱として設定され、がん研
究はこれらを支える基盤として位置づけられた。
がん研究については、法において、以下のとおり明記されている。
第三節 研究の推進等
第十九条 国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断
及び治療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の
低下に資する事項並びにがんの治療に伴う副作用、合併症及び後遺症の予防
及び軽減に関する方法の開発その他のがん患者の療養生活の質の維持向上に
資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必
要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒
が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるもの
とする。
3 国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造
販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療
に係る有効な治療方法の開発に係る臨床研究等が円滑に行われる環境の整備
のために必要な施策を講ずるものとする。
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