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費ー1○制度見直しに関する検討(その2)について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00016.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第65回 10/4)《厚生労働省》 |
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諸外国における価格調整のあり方
英国
○
費用対効果評価等に基づき、償還可否が検討される。
○
償還すべきでないとされた場合には、企業とNHSの間で価格交渉が行われた
上で償還される場合がある。
○
価格交渉は増分費用効果比が閾値と等しくなる価格等を参考に行われる。
オーストラリア
○
○
費用対効果評価等に基づき、償還可否が検討される。
償還すべきでないとされた場合には、増分費用効果比が閾値と等しくなる価格等を
参考に、企業と保健省の間で価格交渉が行われる場合がある。
出典 諸外国における医薬品・医療機器の費用対効果評価に関する状況調査報告書(令和5年3月版, 厚生労働省委託事業)
より保険局医療課で作成
18
英国
○
費用対効果評価等に基づき、償還可否が検討される。
○
償還すべきでないとされた場合には、企業とNHSの間で価格交渉が行われた
上で償還される場合がある。
○
価格交渉は増分費用効果比が閾値と等しくなる価格等を参考に行われる。
オーストラリア
○
○
費用対効果評価等に基づき、償還可否が検討される。
償還すべきでないとされた場合には、増分費用効果比が閾値と等しくなる価格等を
参考に、企業と保健省の間で価格交渉が行われる場合がある。
出典 諸外国における医薬品・医療機器の費用対効果評価に関する状況調査報告書(令和5年3月版, 厚生労働省委託事業)
より保険局医療課で作成
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