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費ー1○制度見直しに関する検討(その2)について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00016.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第65回 10/4)《厚生労働省》
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費用対効果評価制度について


薬価・材料価格制度においては、「モノとしての価格に着目した評価」として、薬効や機能区分に基づく分類に基づく算定(類似薬効
比較方式、類似機能区分比較方式)、原価に基づく算定(原価計算方式)に加えて、費用対効果評価は「質調整生存年(QALY)をアウ

トカム指標とする増分費用効果比に基づく評価」を行っている。


費用対効果評価の結果は保険償還の可否の判断に用いるのではなく、収載後の価格調整に用いることとされている。(薬価・材料価格
制度の補完)



そのため、薬効、機能区分や原価に基づく算定価格により保険収載は迅速に行われ、医薬品、医療機器へのアクセスを確保したうえで、
費用対効果評価制度により、企業分析、公的分析に加え、複数回の専門組織での議論を経て評価が行われ、「質調整生存年(QALY)を

アウトカム指標とする増分費用効果比に基づく評価」に基づく価格の調整が行われる。
薬価・材料価格制度と費用対効果評価制度(イメージ)

価格調査等に基づき
「モノ」としての実勢
価格に応じた価格改定

迅速な価格算定
※ イノベーションの評価等
の観点から、有用性等
を加算評価

収載価格に基づく流通

保険収載を機に、基準に該当
するものは費用対効果評価の
対象として指定
企業分析、公的分析、複数回の専門組織での議論

費用対効果に基づく
価格調整
※ 有用性系加算等を価格
調整範囲としている

費用対効果
評価結果

※ 費用対効果評価のプロセスや価格改定の時期等により、費用対効果評価に基づく価格調整や価格改定の時期等は品目により様々であることに
8
留意が必要