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費ー1○制度見直しに関する検討(その2)について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00016.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第65回 10/4)《厚生労働省》
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これまでの議論について
費用対効果評価専門部会(令和5年9月13日)
議論全体について


分析対象集団及び比較対照技術の設定、費用対効果の品目指定、分析プロセスについて、各論点で示されたとおりで異論はない。



示された論点について大きな異論はない。一定程度の事例や経験が蓄積されたことも踏まえて、令和6年度の制度改革において、
専門組織からの意見も踏まえ、価格調整範囲等について、踏み込んだ見直しを行ってもよい時期に来ているではないか。

分析対象集団及び比較対照技術の設定について


1つの技術を設定するのが困難な場合の手順を、ガイドラインで明確にする方向性で進めてはどうか。



費用対効果が良くない比較対照技術が設定された場合に、Best supportive careと比較することについては、現行の規定通り、個別
に判断する余地を残しておくべきではないか。



分析対象集団の一部が分析不能となった場合の考え方について、企業の協力が得られない場合に、企業からその理由を提出しても
らい、データの開示が、その後より進むような対応を検討する必要があるのではないか。

品目指定について


指定難病や血友病、HIVであっても、費用対効果の評価が可能なものは、その対象とすることを検討してはどうか。

分析プロセスについて


安易に分析できないと名乗り出る企業が続出しないようにする必要はあるが、人員不足等の理由で分析が難しい場合に、企業から
企業分析ができないことを申し入れるプロセスを新たに設置することや、意見様式の見直しについては、前向きに検討しても良いの
ではないか。
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