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費ー1○制度見直しに関する検討(その2)について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00016.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第65回 10/4)《厚生労働省》
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(参考)諸外国の公的介護制度について


中医協 費-1
5 . 9 . 1 3

介護保障制度

介護費の利用者負担

英国
(イングランド、ス
コットランドおよび
ウェールズ)

(イングランド)NHSが医療的な必要性にもとづいた介護サービスを提供
各自治体が在宅介護、デイケア、介護施設での介護サービスの費用補助を
実施
(スコットランド)入院管理を伴う介護はNHSスコットランドが提供
上記以外の介護サービスは自治体により提供
(ウェールズ)NHS Walesが医療的な必要性にもとづいた介護サービスを
提供/ウェールズ政府が施設又は自宅での日常生活に必要な介護サービスを
提供

(イングランド)重度の要介護者に対するNHSの補助(NHS continuing
healthcare)には要介護者の負担はない/自治体による補助には要介護者の
財政力に応じ、要介護者の負担が必要となる
(スコットランド)NHSスコットランドが提供するサービスは、無料で利
用可能
自治体により提供される介護サービスは施設介護では自己負担が必要とな
るが身の回りのケアに関しては無料で利用可能
(ウェールズ)NHS Walesの介護サービスについては、原則的に無料で利
用可能/ウェールズ政府が提供する介護サービスについては利用者の財政力
に応じて自己負担額を決定する

フランス

主に国と地方自治体における税金を財源とする2つの制度がある
PCH:60歳未満を対象としており、障害者本人からの意見聴取をもとに個
別補償プランが作成される
APA: 60歳以上を対象としており、要介護度と各個人のニーズに基づいて
援助プランが作成される

PCH:収入が基準額以下であれば利用者負担なし、超える場合20%を利用
者が負担
APA:在宅介護/施設入所別に、収入に応じて利用者負担割合が上昇(上限
あり)

オーストラリア
(PBAC及びMSAC)

オーストラリア介護サービス(Aged care)は主に3つに分かれ、オースト
ラリア政府により運営・管理されており、政府が承認した施設によりサー
ビスが提供される

提供されるサービス、サービス提供者、収入・資産などに応じて利用者負
担が異なる

カナダ

州政府が管轄しており、介護サービスに関する連邦レベルで統一した保険
制度はない
介護施設サービスにおいて提供される部屋・食事・保険サービス・薬剤投
与管理や慢性疾患へのケア等は各州の独自の基準に従い提供される

自己負担額は各州により異なる
オンタリオ州では、在宅における医療支援等は受給資格があると判断され
た場合は無料でサービスを受けることができる
ショートステイや介護施設は自己負担が生じる

オランダ

提供されるサービスによって制度が3つに分かれており、それぞれ管理・
運営(国、地方自治体、民間保険会社)が異なっている
・介護保障制度:長期入院もしくは24時間体制での長期の介護
・短期医療保険:在宅介護やリハビリテーションなどの長期でない介護
・介護保証制度:公的医療保険の補完

介護保障制度は年齢、収入に応じて自己負担額が異なるが、それ以外の制
度については自己負担の上限額が設定されている

スウェーデン

日本の介護保険に該当する制度は存在せず、日本の市町村にあたる
介護サービスに応じた自己負担の上限額がKommun毎に設定されている
Kommunとよばれる自治体単位でサービスが提供されている
各Kommun毎に介護サービスの受給条件や受けられるサービスは異なるが、
基本的に在宅介護(訪問介護やデイサービス、配食サービスなど)や施設
入所(介護施設への入所など)のサービスを受けることができる

米国(公的な介護保
障制度は基本的に存
在しない)

公的な介護保障制度は基本的に存在しない。民間の保険会社による介護保
険商品を保有する人もいる(全米の高齢者の10%程度)。低所得者につい
てはメディケイドにより介護サービスを受給することができる可能性があ
る。高齢者については専門的な介護スキルを必要とするもので、医療上の
必要がある患者についてはメディケアにより給付される可能性がある。

自費による負担が原則である
メディケアやメディケイドについては州による違いがあるが、通常は自己
負担分が発生する

出典 諸外国における医薬品・医療機器の費用対効果評価に関する状況調査報告書(令和5年3月版, 厚生労働省委託事業)28