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外来機能報告に関するガイドライン (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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外来機能報告は、各医療機関の紹介受診重点医療機関を担う意向を含め、
毎年度都道府県に提出される。こうした中で、年によって、紹介受診重点外
来に関する基準の合致状況等が異なることもあり得る。この場合、患者負担
が急に変更されることなどにより、地域の住民に対して混乱を生じさせるこ
とがないよう、基準への合致状況が一時的なものか恒常的なものかなどを見
極めつつ丁寧に協議すること、また、紹介受診重点医療機関の協議の取りま
とめに当たっては、地域の住民への周知などについて十分に配慮すること。

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