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外来機能報告に関するガイドライン (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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4.スケジュール及び具体的な流れ
○ 外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行う。具体的な年間スケジ
ュールは以下のとおりである。

4月~

・ 対象医療機関の抽出

9月頃

・ 対象医療機関に外来機能報告の依頼
・ 報告用ウェブサイトの開設

10 ~ 11 ・ 対象医療機関からの報告
月頃
12 月頃 ・ データ不備のないものについて、集計とりまとめ
・ 都道府県に集計とりまとめを提供
1 ~ 3 ・ 協議の場における協議
月頃
・ 都道府県に集計結果の提供
・ 都道府県による紹介受診重点医療機関の公表(原則、次年度の
4月 1 日まで)

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