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外来機能報告に関するガイドライン (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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3-3 協議の進め方
○ 外来医療においては、医療資源や医療ニーズの状況等が地域によって異な
っているため、紹介受診重点医療機関の取りまとめに当たっては、医療機関
の特性や地域性を考慮する必要があり、紹介受診重点外来に関する基準を参
考にし、当該医療機関の意向に基づき、協議の場で確認することにより、地
域の実情を踏まえる仕組みとする。
○ 協議は、以下のとおり進めること。
(1) 紹介受診重点医療機関の協議については、外来機能報告により把握
した、医療機関ごとの紹介受診重点医療機関となる意向の有無、紹介受
診重点外来に関する基準の適合状況、外来医療の実施状況、紹介・逆紹
介の状況等を踏まえて議論する。紹介受診重点医療機関の取りまとめに
おいては、当該医療機関の意向を第一に考慮すること。その上で、協議
に当たっては、当該地域の医療提供体制のあり方として望ましい方向性
について、関係者間で十分に協議しつつ、取りまとめに向けた摺り合わ
せを行うこと。


紹介受診重点外来に関する基準の具体的な水準は、
初診基準(初診の外来件数のうち「紹介受診重点外来(※)」の件数
の占める割合):40%以上
かつ
再診基準(再診の外来件数のうち「紹介受診重点外来(※)」の件数
の占める割合):25%以上
とする。
(※)紹介受診重点外来は、P.3の①~③のいずれかに該当する外来。

・ また、参考にする紹介率及び逆紹介率の定義については、地域医療
支援病院の要件として「医療法の一部を改正する法律の施行について」
(平成 10 年健政発 639 号厚生省健康政策局長通知)第二の3⑴に定
める定義を用いることとし、具体的な水準は、紹介率 50%以上かつ逆
紹介率 40%以上とする。
(注) 紹介率は、
「紹介患者の数」を「初診患者の数」で除して算出し、逆紹介
率は、
「逆紹介患者の数」を「初診患者の数」で除して算出する。

(2) 紹介受診重点外来に関する基準を満たした医療機関であって、紹介
受診重点医療機関の役割を担う意向を有する場合は、特別な事情がない
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