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外来機能報告に関するガイドライン (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html |
出典情報 | 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》 |
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該患者に関する診療状況を示す文書を提
供した場合に算定。
地域連携診療計画加算
患者の退院日の属する月又はその翌月
医療機関間の連携
に、連携する保険医療機関を退院した患
者の同意を得て、当該連携保健医療機関
に対して、診療状況を添えて当該患者の
地域連携診療計画に基づく療養に係る必
要な情報を提供した場合に、診療情報提
供料(Ⅰ)に加算。
がん治療連携計画策定
入院中のがん患者の退院後の治療を総合
がん治療に関わる医
料
的に管理するため、計画策定病院があら
療機関間の連携
かじめがんの種類やステージを考慮した
地域連携診療計画を作成し、がん治療を
担う別の保険医療機関と共有し、かつ、
入院中又は退院後 30 日以内に当該別の
保険医療機関に当該患者に係る診療情報
を文書により提供した場合に算定。
がん治療連携指導料
がん治療連携計画策定料1又は2を算定
がん治療に関わる医
した患者に対して、地域連携診療計画に
療機関間の連携
基づいた治療を行うとともに、計画策定
病院に当該患者に係る診療情報を文書に
より提供した場合に算定。
がん患者指導管理料
医師が看護師等と共同して診療方針等に
がん患者に対する多
ついて話し合い、その内容を文書等によ
職種共同による医療
り提供した場合等に算定。
外来緩和ケア管理料
緩和ケアを要する患者に対して、医師、
緩和ケアを要する患
看護師、薬剤師等が共同して療養上必要
者に対する多職種共
な指導を行った場合に算定。
同による医療
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供した場合に算定。
地域連携診療計画加算
患者の退院日の属する月又はその翌月
医療機関間の連携
に、連携する保険医療機関を退院した患
者の同意を得て、当該連携保健医療機関
に対して、診療状況を添えて当該患者の
地域連携診療計画に基づく療養に係る必
要な情報を提供した場合に、診療情報提
供料(Ⅰ)に加算。
がん治療連携計画策定
入院中のがん患者の退院後の治療を総合
がん治療に関わる医
料
的に管理するため、計画策定病院があら
療機関間の連携
かじめがんの種類やステージを考慮した
地域連携診療計画を作成し、がん治療を
担う別の保険医療機関と共有し、かつ、
入院中又は退院後 30 日以内に当該別の
保険医療機関に当該患者に係る診療情報
を文書により提供した場合に算定。
がん治療連携指導料
がん治療連携計画策定料1又は2を算定
がん治療に関わる医
した患者に対して、地域連携診療計画に
療機関間の連携
基づいた治療を行うとともに、計画策定
病院に当該患者に係る診療情報を文書に
より提供した場合に算定。
がん患者指導管理料
医師が看護師等と共同して診療方針等に
がん患者に対する多
ついて話し合い、その内容を文書等によ
職種共同による医療
り提供した場合等に算定。
外来緩和ケア管理料
緩和ケアを要する患者に対して、医師、
緩和ケアを要する患
看護師、薬剤師等が共同して療養上必要
者に対する多職種共
な指導を行った場合に算定。
同による医療
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