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外来機能報告に関するガイドライン (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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3.協議の場
3-1 議題
○ 協議の場の議題は、
・ 紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協議
・ 外来機能の明確化・連携に向けた協議
とする。
3-2 協議の場の参加者
○ 協議の場の参加者は、医療法上の規定に則って、郡市区医師会等の地域に
おける学識経験者、地域における代表性を考慮して選定した病院・(有床)
診療所の管理者、医療保険者、市区町村等とする。


これらの参加者に加えて、紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協
議を行う場合、以下の医療機関の出席を求め、意見を聴取すること。
① 「紹介受診重点医療機関」の紹介受診重点外来に関する基準に該当する
ものの、外来機能報告において「紹介受診重点医療機関」としての役割を
担う意向を有しない医療機関
② 「紹介受診重点医療機関」の紹介受診重点外来に関する基準に該当しな
いものの、外来機能報告において「紹介受診重点医療機関」としての役割
を担う意向を有する医療機関
(注) 協議の場がその目的を十分に果たすため、議論が活性化するよう
意見交換を重視する運営とすることが望ましい。しかしながら、協議
の場に出席者が集まることが現実的ではない場合などにおいては、協
議の簡素化のため、地域の実情に応じて、当該医療機関から、紹介受
診重点外来に関する基準と意向が合致しない理由等の文書の提出を
求める等の柔軟な対応も可能とする。



また、協議の場における外来機能の明確化・連携に向けた協議を行う場合、
協議をより効果的・効率的に進める観点から、都道府県は、議事等に応じて、
追加的に参加を求める関係者を選定するなど、柔軟に協議の場を運営するこ
と。



なお、協議の場については、医療法上、地域医療構想調整会議を活用する
ことも可能である。



現在、協議の場において外来医療計画に係る協議が行われているが、多くの地域で
地域医療構想調整会議が活用されている。
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