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外来機能報告に関するガイドライン (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html |
出典情報 | 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》 |
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Lコード(麻酔)を算定
DPC算定病床の入院料区分
短期滞在手術等基本料3を算定
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・ 次のいずれかに該当する外来の受診を、
「紹介受診重点外来」を受診し
たものとする。
外来化学療法加算を算定
外来腫瘍化学療法診療料を算定
外来放射線治療加算を算定
短期滞在手術等基本料1を算定
Dコード(検査)
、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診
療料において包括範囲外とされているもの(※2)を算定
※2: 脳誘発電位検査、CT 撮影等、550 点以上
Kコード(手術)を算定
Nコード(病理)を算定
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)
・ 次の外来の受診を、「紹介受診重点外来」を受診したものとする。
診療情報提供料Ⅰを算定した 30 日以内に別の医療機関を受診した場合、当該
「別の医療機関」の外来
(2) 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項
○ 協議の場においては、紹介受診重点医療機関の取りまとめに加えて、紹介
元・逆紹介先となる地域の「かかりつけ医機能1を担う医療機関」など、地域
の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項について報告を受け、
データに基づく議論を行う必要がある。
○
このため、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)で把握で
きる項目のうち、地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来・
在宅医療・地域連携の実施状況について医療機関から都道府県に報告を行う
こととした。具体的な項目は別紙1のとおりであり、当該項目の考え方等に
1
「かかりつけ医機能」については、令和5年5月9日に成立した、全世代対応型の持続可能
な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)
により、令和7年4月1日から、かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備としてかかり
つけ医機能報告制度が施行される予定である。今後の施行に向けた制度の具体的な検討の方向
性との整合性を確保しつつ、本ガイドラインにおける取扱いについても必要な見直しを行う予
定。
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DPC算定病床の入院料区分
短期滞在手術等基本料3を算定
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・ 次のいずれかに該当する外来の受診を、
「紹介受診重点外来」を受診し
たものとする。
外来化学療法加算を算定
外来腫瘍化学療法診療料を算定
外来放射線治療加算を算定
短期滞在手術等基本料1を算定
Dコード(検査)
、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診
療料において包括範囲外とされているもの(※2)を算定
※2: 脳誘発電位検査、CT 撮影等、550 点以上
Kコード(手術)を算定
Nコード(病理)を算定
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)
・ 次の外来の受診を、「紹介受診重点外来」を受診したものとする。
診療情報提供料Ⅰを算定した 30 日以内に別の医療機関を受診した場合、当該
「別の医療機関」の外来
(2) 地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項
○ 協議の場においては、紹介受診重点医療機関の取りまとめに加えて、紹介
元・逆紹介先となる地域の「かかりつけ医機能1を担う医療機関」など、地域
の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項について報告を受け、
データに基づく議論を行う必要がある。
○
このため、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)で把握で
きる項目のうち、地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な外来・
在宅医療・地域連携の実施状況について医療機関から都道府県に報告を行う
こととした。具体的な項目は別紙1のとおりであり、当該項目の考え方等に
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「かかりつけ医機能」については、令和5年5月9日に成立した、全世代対応型の持続可能
な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)
により、令和7年4月1日から、かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備としてかかり
つけ医機能報告制度が施行される予定である。今後の施行に向けた制度の具体的な検討の方向
性との整合性を確保しつつ、本ガイドラインにおける取扱いについても必要な見直しを行う予
定。
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