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外来機能報告に関するガイドライン (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html |
出典情報 | 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》 |
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5.国民への理解の浸透
○ 患者が、まずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必
要に応じて紹介を受けて、紹介患者への外来を基本とする医療機関である紹
介受診重点医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いた後に逆紹介を受
けて地域に戻るといった、受診の流れと医療機関の機能・役割について、住
民に周知啓発を行うことが必要である。
○
厚生労働省においては、外来機能報告や紹介受診重点医療機関等の仕組み
や、上記のような「かかりつけ医機能を担う医療機関」を中心とした受診の
流れ、医療機関ごとの求められる機能・役割等の周知を行うこととしている。
○
都道府県においては、それらに加えて、地域の医療機関の外来機能の明確
化・連携の状況とともに、個々の紹介受診重点医療機関について、都道府県
報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知、
シンポジウム・講演・SNS 等による周知・呼びかけなど、幅広い世代の住民
に行き渡るように周知を行うこと。
○
さらに、令和4年 10 月1日以降、紹介受診重点医療機関のうち、一般病
床 200 床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象
となっている。具体的には、紹介受診重点医療機関の公表がなされてから、
半年経過するまでの間に、当該紹介受診重点医療機関において定額徴収が開
始されることとなるため、都道府県において、地域の住民に対する周知を徹
底し、医療機関の窓口等での混乱が生じないよう留意すること。
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○ 患者が、まずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必
要に応じて紹介を受けて、紹介患者への外来を基本とする医療機関である紹
介受診重点医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いた後に逆紹介を受
けて地域に戻るといった、受診の流れと医療機関の機能・役割について、住
民に周知啓発を行うことが必要である。
○
厚生労働省においては、外来機能報告や紹介受診重点医療機関等の仕組み
や、上記のような「かかりつけ医機能を担う医療機関」を中心とした受診の
流れ、医療機関ごとの求められる機能・役割等の周知を行うこととしている。
○
都道府県においては、それらに加えて、地域の医療機関の外来機能の明確
化・連携の状況とともに、個々の紹介受診重点医療機関について、都道府県
報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへの周知、
シンポジウム・講演・SNS 等による周知・呼びかけなど、幅広い世代の住民
に行き渡るように周知を行うこと。
○
さらに、令和4年 10 月1日以降、紹介受診重点医療機関のうち、一般病
床 200 床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象
となっている。具体的には、紹介受診重点医療機関の公表がなされてから、
半年経過するまでの間に、当該紹介受診重点医療機関において定額徴収が開
始されることとなるため、都道府県において、地域の住民に対する周知を徹
底し、医療機関の窓口等での混乱が生じないよう留意すること。
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