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外来機能報告に関するガイドライン (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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いる。この定額負担については、徴収を認められない患者(注1)及び徴収
を求めないことができる患者(注2)が定められている。協議の場において
は、こうした除外要件も踏まえつつ、地域に他に当該診療科を標榜する保険
医療機関がない場合など、患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医
療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて当該紹介受診重点医療機関を
受診するという受診の流れとならない場合について、医療機関の特性も含め
て配慮すること。
(注1)救急の患者、国の公費負担医療制度の支給対象者など
(注2)紹介状なしの初診患者であって、地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機
関がなく当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を
受診する患者、特定健康診断・がん検診等の結果により精密検査受診の指示を
受けた患者など



外来機能の明確化・連携に向けた協議においては、外来機能報告のデー
タや既存の統計調査等で明らかとなる地域の外来医療提供体制の現状と課
題について、参加する関係者で認識を共有すること。具体的には今後、外
来機能報告により入手可能な紹介受診重点外来や紹介・逆紹介等のデータ
を活用し、地域の外来医療の提供状況について把握するとともに、紹介受
診重点医療機関の機能・役割も踏まえ、地域における外来医療提供体制の
在り方について、検討を行うこととする。また、令和4年度以降の外来機
能報告及び協議の場でのデータや議論の蓄積を踏まえ、具体的な協議事項
のポイントや留意点等については、改めて提示する。

3-4 結果の公表
○ 患者の流れのさらなる円滑化には、住民の理解が必要であるため、協議プ
ロセスの透明性の確保の観点からも、都道府県において、協議の場に提出さ
れた資料のうち、患者情報や医療機関の経営に関する情報(一般的に閲覧可
能なものは除く。)は非公開とした上で、その他の資料、協議結果は住民に
公表する。


紹介受診重点医療機関は、紹介患者への外来を基本とする医療機関である
ことが患者に分かるよう、紹介受診重点医療機関である旨を広告可能とし、
医療機能情報提供制度における報告項目に追加された。なお、特定機能病院
や地域医療支援病院についても、紹介受診重点外来に関する基準を満たし、
医療機関の意向と協議の場での結論が一致した場合、紹介受診重点医療機関
として広告することが可能である。
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