よむ、つかう、まなぶ。
外来機能報告に関するガイドライン (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html |
出典情報 | 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.はじめに
○ 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推
進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 49 号)によ
り、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論
を地域で進めるため、外来機能報告等が医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に
位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
○
具体的には、①対象医療機関(P.3参照)が都道府県に対して、外来医療
の実施状況を報告(外来機能報告)する、②当該報告を踏まえて、協議の場
(医療法第 30 条の 18 の4に規定する協議の場をいう。以下同じ。)において、
外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③当該協議を踏まえて、
医療資源を重点的に活用する外来(以下「紹介受診重点外来」という。)を地
域で基幹的に担う医療機関として、
「紹介受診重点医療機関」を明確化するこ
ととした。
○
これは、患者が医療機関を選択するに当たり、外来医療機能の情報が十分得
られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外
来患者が集中し、患者の待ち時間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生じ
ていることから、患者の流れの円滑化を図るため、紹介受診重点外来の機能
に着目し、当該外来医療を提供する基幹的な役割を担う意向を有する病院又
は診療所として、紹介受診重点医療機関を明確化することとしたものである。
○
紹介受診重点医療機関の明確化については、医療機関が都道府県に対して
外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等を報告し、
当該報告を踏まえて、協議の場において協議を行い、協議が整った医療機関
を都道府県が公表することとした。
○
本ガイドラインは、協議の場において外来機能報告を踏まえた協議を円滑
に進めるために策定するものであり、都道府県においては、本ガイドライン
を参考にしつつ、地域の実情に応じて協議の場を運営すること。その際、
「外
来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」(平成 31 年3月 29
日医政地発 0329 第3号、医政医発 0329 第6号)も踏まえること。また、外
来機能報告等に関しては、令和3年 12 月 17 日に外来機能報告等に関するワ
ーキンググループが取りまとめた「外来機能報告等に関する報告書」も参照
されたい。
2
○ 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推
進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 49 号)によ
り、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論
を地域で進めるため、外来機能報告等が医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に
位置づけられた(令和4年4月1日施行)。
○
具体的には、①対象医療機関(P.3参照)が都道府県に対して、外来医療
の実施状況を報告(外来機能報告)する、②当該報告を踏まえて、協議の場
(医療法第 30 条の 18 の4に規定する協議の場をいう。以下同じ。)において、
外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う、③当該協議を踏まえて、
医療資源を重点的に活用する外来(以下「紹介受診重点外来」という。)を地
域で基幹的に担う医療機関として、
「紹介受診重点医療機関」を明確化するこ
ととした。
○
これは、患者が医療機関を選択するに当たり、外来医療機能の情報が十分得
られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外
来患者が集中し、患者の待ち時間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生じ
ていることから、患者の流れの円滑化を図るため、紹介受診重点外来の機能
に着目し、当該外来医療を提供する基幹的な役割を担う意向を有する病院又
は診療所として、紹介受診重点医療機関を明確化することとしたものである。
○
紹介受診重点医療機関の明確化については、医療機関が都道府県に対して
外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有無等を報告し、
当該報告を踏まえて、協議の場において協議を行い、協議が整った医療機関
を都道府県が公表することとした。
○
本ガイドラインは、協議の場において外来機能報告を踏まえた協議を円滑
に進めるために策定するものであり、都道府県においては、本ガイドライン
を参考にしつつ、地域の実情に応じて協議の場を運営すること。その際、
「外
来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」(平成 31 年3月 29
日医政地発 0329 第3号、医政医発 0329 第6号)も踏まえること。また、外
来機能報告等に関しては、令和3年 12 月 17 日に外来機能報告等に関するワ
ーキンググループが取りまとめた「外来機能報告等に関する報告書」も参照
されたい。
2