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外来機能報告に関するガイドライン (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。
(3) 紹介受診重点外来に関する基準と医療機関の意向が合致しない医療
機関については、当該地域の地域性や当該医療機関の特性等を考慮して
協議を行う。具体的には、
・ 協議の場(1回目)で医療機関の意向と異なる結論となった場合は、
当該医療機関において、協議の場での議論を踏まえて再度検討を行い、
当該医療機関の再度検討した意向を踏まえ、協議の場(2回目)での
協議を再度実施する。
・ 紹介受診重点外来に関する基準と医療機関の意向が合致しない医療
機関のうち、紹介受診重点外来に関する基準を満たさない医療機関で
あって、紹介受診重点医療機関となる意向を有する医療機関について
は、協議の場において、紹介受診重点外来に関する基準に加えて、紹
介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。
・ また、紹介受診重点外来に関する基準を満たす医療機関であって、
紹介受診重点医療機関となる意向を有しない医療機関については、当
該医療機関の意向を第一に考慮すべきことを踏まえつつ、当該地域の
医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の趣旨等に
ついて説明し、2回目の協議に向けて改めて意向を確認すること。
・ 協議の場の協議の進め方については、状況に応じて持ち回りとする、
文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能とする。


医療機関の意向と協議の場での結論が最終的に一致したものに限り、紹介
受診重点医療機関とし、都道府県において、協議結果を取りまとめて公表す
ること。

○ なお、特定機能病院及び地域医療支援病院の多くは、これらの病院の性格
上、紹介受診重点外来の基準を満たすことが想定されているところ、当該基
準を満たす病院については、原則、紹介受診重点医療機関となることが望ま
しい。また、特定機能病院又は地域医療支援病院であって当該基準を満たさ
ない病院については、外来機能報告等のデータも活用し、本来担うべき役割
(例えば、地域医療支援病院においては医師の少ない地域の支援や地域の医
療従事者に対する研修の実施等)を踏まえ、地域の外来医療提供体制におけ
る当該医療機関の果たす役割等を協議の場等で確認することとする。


令和4年 10 月1日以降、紹介受診重点医療機関のうち、一般病床 200 床
以上の病院は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となって
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