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外来機能報告に関するガイドライン (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00013.html
出典情報 外来機能報告に関するガイドライン(令和5年9月29日改正)(9/29)《厚生労働省》
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必要な指導及び診療を行った場合に算
定。

地域包括診療加算

脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心

複数の慢性疾患を有

不全、慢性腎不全又は認知症のうち2以

する患者に対する継

上の疾患を有する患者に対して療養上必

続的、全人的な医療

要な指導及び診療を行った場合に再診料
に加算。

往診料

患者又は家族等患者の看護等に当たる者

(定期的、計画的で

が、保険医療機関に対し電話等で直接往

はない)患者等の求

診を求め、当該保険医療機関の医師が往

めに応じ、可及的速

診の必要性を認めた場合に、可及的速や

やかに実施される医

かに患家に赴き診療を行った場合に算



定。

在宅患者訪問診療料

在宅で療養を行っている患者であって通

(Ⅰ)

院が困難なものに対して、計画的な医学

在宅医療

管理の下に定期的に訪問して診療を行っ
た場合に算定。

在宅時医学総合管理料

在宅で療養を行っている患者であって通

在宅医療

院が困難なものに対して、個別の患者ご
とに総合的な在宅療養計画を策定し、定
期的に訪問診療を行い、総合的な医学管
理を行った場合に算定。

施設入居時等医学総合

施設において療養を行っている患者等で

管理料

あって通院が困難なものに対して、個別

在宅医療

の患者ごとに総合的な在宅療養計画を策
定し、定期的に訪問診療を行い、総合的
な医学管理を行った場合に算定。

診療情報提供料(Ⅰ)

保健医療機関が、診療に基づき、別の保

医療機関間や保健医

険医療機関での診療の必要を認め、患者

療機関と保健・福祉

の同意を得て診療状況を示す文書を添え

関係機関の連携

て患者の紹介を行った場合や、保健・福
祉関係機関に対して必要な情報提供を行
った場合に算定。

連携強化診療情報提供

かかりつけ医機能を有する医療機関等か



らの求めに応じ、患者の同意を得て、当

医療機関間の連携

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