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参考資料1-2_長時間労働医師に対する面接指導_クイックガイド (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35532.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第18回 10/12)《厚生労働省》 |
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長時間労働医師面接指導結果及び意見書(事例3・別様式を用いた例)
所属
〇〇科
名前
過去3ヶ月の
時間外・休日労働時間
面接指導対象医師氏名
X 月: 102 時間
<管理者記入>(面接指導前)
職員番号
X-1 月: 100 時間
管理者氏名: 職場管理者氏名
0000000
年齢
00
X-2 月: 112 時間
記入日:
長時間労働の理由
感染症流行に伴う業務量の増加。
管理者から見た
心身の状況
(具体的な様子)
体調や勤怠に問題なし。
今後 3 ヶ月間の
業務見通し
感染症対策チームを設立予定。ワークシェアリングを行い、当該医師に業務が集中しない
ように配慮する予定。また、チームに医師を 1 名増員する予定。
<面接指導実施医師記入>
勤務の状況
睡眠の状況
疲労蓄積の状況
心身の状況
就業区分
就
業
上
措
置
労働時間
労働時間以
外
本人側への指導
その他
(措置・指導に関す
る追記事項等)
担当医師氏名:面接指導実施医師氏名
実施日:
感染症流行に伴う業務の増加が続いているが、来月より業務負荷が軽減される予定。
(問題なし)0 ○
1
2 3 (問題あり)
6 時間の睡眠時間はぎりぎり確保できている。
(問題なし)0 1 ○
2
3 (問題あり)
疲労感の蓄積を認めるが、業務負荷軽減の見込みがある。
(問題なし)○
0
1 2 3 (問題あり)
仕事には前向きに取り組めている。
就業上の措置に関する意見・指導内容(該当内容に☑)
☑ 通常勤務 □ 条件付き通常勤務(条件:
)
□ 就業制限 □ 要休業
☑ 特に指示なし □ 時間外・休日労働制限(
時間/月まで)
□ 時間外・休日労働禁止 □ 出張制限 □ 就業形態の変更
□ 就業時間の制限 ( 時 分 ~
時 分)
□ その他(
)
☑ 特に指示なし □ 業務量・業務内容の調整 (
)
□ 通院への配慮 □ 作業環境の改善 (
)
□ その他 (
)
☑ 特に指示なし □ 受診指示 □ 治療継続 □ 保健指導
増員とワークシェアリングによる業務負荷軽減の確実な実行をお願いする。
自覚症状が発生した場合は、速やかに産業医に相談することが望ましい。
<職場管理者記入>(面接指導後)
管理者氏名:
記入日:
実施した措置
(未実施の場合は
その理由)
【帳票の流れ】面接指導実施医師→産業医→人事→所属職場→人事→医師(産業医)→人事(5年原
紙保管)
産業医確認
人事確認
所属
〇〇科
名前
過去3ヶ月の
時間外・休日労働時間
面接指導対象医師氏名
X 月: 102 時間
<管理者記入>(面接指導前)
職員番号
X-1 月: 100 時間
管理者氏名: 職場管理者氏名
0000000
年齢
00
X-2 月: 112 時間
記入日:
長時間労働の理由
感染症流行に伴う業務量の増加。
管理者から見た
心身の状況
(具体的な様子)
体調や勤怠に問題なし。
今後 3 ヶ月間の
業務見通し
感染症対策チームを設立予定。ワークシェアリングを行い、当該医師に業務が集中しない
ように配慮する予定。また、チームに医師を 1 名増員する予定。
<面接指導実施医師記入>
勤務の状況
睡眠の状況
疲労蓄積の状況
心身の状況
就業区分
就
業
上
措
置
労働時間
労働時間以
外
本人側への指導
その他
(措置・指導に関す
る追記事項等)
担当医師氏名:面接指導実施医師氏名
実施日:
感染症流行に伴う業務の増加が続いているが、来月より業務負荷が軽減される予定。
(問題なし)0 ○
1
2 3 (問題あり)
6 時間の睡眠時間はぎりぎり確保できている。
(問題なし)0 1 ○
2
3 (問題あり)
疲労感の蓄積を認めるが、業務負荷軽減の見込みがある。
(問題なし)○
0
1 2 3 (問題あり)
仕事には前向きに取り組めている。
就業上の措置に関する意見・指導内容(該当内容に☑)
☑ 通常勤務 □ 条件付き通常勤務(条件:
)
□ 就業制限 □ 要休業
☑ 特に指示なし □ 時間外・休日労働制限(
時間/月まで)
□ 時間外・休日労働禁止 □ 出張制限 □ 就業形態の変更
□ 就業時間の制限 ( 時 分 ~
時 分)
□ その他(
)
☑ 特に指示なし □ 業務量・業務内容の調整 (
)
□ 通院への配慮 □ 作業環境の改善 (
)
□ その他 (
)
☑ 特に指示なし □ 受診指示 □ 治療継続 □ 保健指導
増員とワークシェアリングによる業務負荷軽減の確実な実行をお願いする。
自覚症状が発生した場合は、速やかに産業医に相談することが望ましい。
<職場管理者記入>(面接指導後)
管理者氏名:
記入日:
実施した措置
(未実施の場合は
その理由)
【帳票の流れ】面接指導実施医師→産業医→人事→所属職場→人事→医師(産業医)→人事(5年原
紙保管)
産業医確認
人事確認