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薬-1○令和6年度薬価改定について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00075.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第211回 10/18)《厚生労働省》
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薬価制度の抜本改革について 骨子 別紙 (H29.12.20 中医協了解)
1.新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の抜本的見直し
1)品目要件の見直し
○ 現行では、乖離率(薬価差)が全医薬品の平均以下であることが要件であるが、真に有効な医薬品を適切に見極めて
イノベーションを評価し、研究開発投資の促進を図るため、対象品目は、次に掲げる真に革新性・有用性のある医薬品
に限定する。
①~⑤ (略)
○ あわせて、これまでの乖離率が平均以下という品目要件については、
・ 必ずしも、革新性・有用性を評価する指標ではないこと
・ 仕切価が高く設定されることによる価格の高止まりにつながっていること
を踏まえ、当該基準は撤廃する。

3)加算額の上限
○ 平均乖離率基準の撤廃により、乖離が大きければ大きいほど、新薬創出等加算額が大きいこととなるため、以下のと
おり、加算額に上限を設ける。
区分

上限

平均乖離率以下

市場実勢価改定後の価格×(平均乖離率-2%)× 0.8

平均乖離率超え

市場実勢価改定後の価格×(平均乖離率-2%)× 0.5

○ 制度導入当初は乖離率が平均以下の品目が加算対象とされていたが、H30改定により、医薬品そのものの革新
性・有用性に着目し、真に革新性・有用性が認められるもののみが加算対象とされた。
○ これにより、平均乖離率を上回っている医薬品であっても、真に革新性・有用性が認められるものは加算対象
となったが、その場合の加算額については、計算式における係数により加算額が低く調整されている。
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