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薬-1○令和6年度薬価改定について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00075.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第211回 10/18)《厚生労働省》 |
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薬価制度の抜本改革について 骨子 別紙 (H29.12.20 中医協了解)
1.新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の抜本的見直し
4)累積加算の控除時期
○ 今回の見直しにより、新薬創出等加算の対象から外れる品目が、一定程度生じる。
○ これについては、
① 従前の累積加算の控除時期を変更することは、企業の予見性を著しく損ねること
② 算定時の状況により新薬創出等加算の対象とならなかった場合であっても、薬価改定時の加算を受けること
等により、再び、新薬創出等加算の対象となることがあり得ること
から、これまでの累積加算の控除時期は、従来どおり、後発品が上市された後(後発品が上市されない場合、
薬価収載後15年経過した後)とする。
R6改定の議論における主な意見
• 中間年改定は国民負担軽減が最大の目的。新薬創出等加算の累積額控除については、後発品の収載時期によって大きなタイムラグが
生じるため、最低限、毎年行うべきではないか。さらに、後発品の新規収載時の薬価が累積額控除後の価格を基に決まることを踏ま
えれば、年2回の後発品の薬価収載と同時に累積額を控除してはどうか。
【関係業界からの意見】
• 新薬創出等加算の返還タイミングについて議論をするのであれば、特許期間中の新薬の薬価を維持する仕組みの構築と併せて行われ
るべき。
34
1.新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の抜本的見直し
4)累積加算の控除時期
○ 今回の見直しにより、新薬創出等加算の対象から外れる品目が、一定程度生じる。
○ これについては、
① 従前の累積加算の控除時期を変更することは、企業の予見性を著しく損ねること
② 算定時の状況により新薬創出等加算の対象とならなかった場合であっても、薬価改定時の加算を受けること
等により、再び、新薬創出等加算の対象となることがあり得ること
から、これまでの累積加算の控除時期は、従来どおり、後発品が上市された後(後発品が上市されない場合、
薬価収載後15年経過した後)とする。
R6改定の議論における主な意見
• 中間年改定は国民負担軽減が最大の目的。新薬創出等加算の累積額控除については、後発品の収載時期によって大きなタイムラグが
生じるため、最低限、毎年行うべきではないか。さらに、後発品の新規収載時の薬価が累積額控除後の価格を基に決まることを踏ま
えれば、年2回の後発品の薬価収載と同時に累積額を控除してはどうか。
【関係業界からの意見】
• 新薬創出等加算の返還タイミングについて議論をするのであれば、特許期間中の新薬の薬価を維持する仕組みの構築と併せて行われ
るべき。
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