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材-1○ 保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2)について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00037.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第123回 10/27)《厚生労働省》
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(参考)希少疾病用医薬品等の指定制度について
医療上の必要性が高いにも関わらず、患者数が少なく、研究開発が進まない医薬品・
医療機器・再生医療等製品(医薬品等)の開発の支援

制度の目的

希少疾病用医薬品等の指定要件
対象者数が国内において5万人に達しないこと
又は当該医薬品等の用途が指定難病であること

対象者数
医療上の必要性
開発の可能性

代替する適切な医薬品等又は治療方法がないこと、又
は既存の医薬品等と比較して著しく高い有効性又は安
全性が期待されること

これらの条件を
満たす医薬品等を
指定
(薬機法第77条の2)

対象疾病に対して、当該医薬品等を使用する根拠があ
り、開発計画が妥当であること

支援等の内容について
優先的な治験相談及び優先審査の実施
総審査期間(80%タイル値)
(令和5年度PMDA目標)

<医薬品医療機器総合機構>

新医薬品及び新再生医療等製品(優先品目)9ヵ月(通常品目は12ヵ月)
新医療機器(優先品目)10ヵ月(通常品目は14ヵ月)

申請手数料の減額
試験研究費への助成金交付

<医薬基盤・健康・栄養研究所>

指定から承認申請までに必要な試験研究に要する直接経費の2分の1に相当する額を上限。

税制措置上の優遇措置

<医薬基盤・健康・栄養研究所による認定>

助成金を除く希少疾病用医薬品等の試験研究費総額の20%が税控除の対象。

研究開発に関する指導・助言

<医薬基盤・健康・栄養研究所>

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