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材-1○ 保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2)について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00037.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第123回 10/27)《厚生労働省》
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償還価格に加算を行った場合の影響について
○ 償還価格に一定額の加算を行った場合、市場規模が小さいほど加算による収益増は小さくなるため、営業利益と加算分の合計が加
算なしで5万個販売した場合の営業利益と同等以上となるには、販売個数が2万個であれば10%を超える加算が、販売個数が1
万個であれば20%を超える加算が必要となる。
加算率及び市場規模ごとの営業利益(イメージ)
(営業利益(百万円))

900
800
700
600

加算なしで50,000個販売した場合の営業利益

営業利益+10%加算分

500

営業利益+20%加算分

400

営業利益+30%加算分
営業利益+40%加算分

300

営業利益+50%加算分
200
100
0
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

(販売数量)

※原材料費を10,000円とし、特定保険医療材料の原価計算の際の比率に基づき営業利益率を計算

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