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材-1○ 保険医療材料制度の見直しに関する検討(その2)について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00037.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第123回 10/27)《厚生労働省》
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中医協 材-1
5.9.20

保険医療材料の評価区分
A1(包括)
既存の診療報酬項目において包括的に評価
(例:縫合糸、静脈採血の注射針)
A2(特定包括)
既存の特定の診療報酬項目において包括的に評価 (例:超音波検査装置と超音波検査)
A3(既存技術・変更あり)
当該製品を使用する技術を既存の診療報酬項目において評価(留意事項等の変更を伴う)

B1(既存機能区分)
既存の機能区分により評価され、技術料とは別に評価 (例:冠動脈ステント、ペースメーカー)
B2(既存機能区分・変更あり)
既存の機能区分により評価され、技術料とは別に評価(機能区分の定義等の変更を伴う)
B3(期限付改良加算)
既存の機能区分に対して期限付改良加算を付すことにより評価

C1(新機能)
新たな機能区分が必要で、それを用いる技術は既に評価
C2(新機能・新技術)
当該製品を使用する技術が未評価

中医協における了承が
必要な評価区分
(例:特殊加工が施された人工関節 )
(例:リードレスペースメーカー)

R(再製造)
再製造品について新たな機能区分により評価


保険適用に馴染まないもの

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