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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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ケアプラン作成に係る主治の医師等の意見
○ 介護支援専門員がケアプランに通所・訪問リハビリテーションを位置づける場合は、利用者の
同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされている。
【指定居宅介護支援等の運営基準(抜粋)】
第13条の十九
介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希
望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければ
ならない。
【留意事項通知(抜粋)】
3(8)㉑
(前略)このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には,
介護支援専門員は,あらかじめ,利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに,主
治の医師等とのより円滑な連携に資するよう,当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画に
ついては,意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお,交付の方法については,
対面のほか,郵送やメール等によることも差し支えない。また,ここで意見を求める「主治の医
師等」については,要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないこと
に留意すること。(後略)
11
○ 介護支援専門員がケアプランに通所・訪問リハビリテーションを位置づける場合は、利用者の
同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされている。
【指定居宅介護支援等の運営基準(抜粋)】
第13条の十九
介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希
望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければ
ならない。
【留意事項通知(抜粋)】
3(8)㉑
(前略)このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には,
介護支援専門員は,あらかじめ,利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに,主
治の医師等とのより円滑な連携に資するよう,当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画に
ついては,意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお,交付の方法については,
対面のほか,郵送やメール等によることも差し支えない。また,ここで意見を求める「主治の医
師等」については,要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないこと
に留意すること。(後略)
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