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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(訪問リハビリテーション)②
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの

(リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取組)
○ リハビリテーション・口腔・栄養の一体的な計画の推進は課題が多く、共通のアセスメントのさらなる充実が必要ではな
いか。
○ リハビリテーション・口腔・栄養の一体的な取組について、引き続き推進が必要ではないか。
(訪問での認知症リハビリテーションの実施)
○ 認知症短期集中リハビリテーションについては、訪問での需要もあると考えられるので、訪問リハビリテーションにおい
ても、認知症リハビテーションができるようにすべきではないか。
○ 訪問診療の患者の7割は認知症日常生活自立度が1以上というデータがあり、訪問での認知症リハビリテーションは検討
が必要である。短期集中がいいのか、長期的に行ったほうがいいのかは、現場のニーズに沿って検討すべきではないか。
(各種加算)
○ 通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション加算と同様に、感染症やADLが低下した際の介入を促
す加算が必要かどうか、ニーズに応じて検討が必要ではないか。
○ 診療未実施減算については、要件の猶予期間の延長が必要と考えるが、計画作成医師が自宅訪問・診療するのが本来の姿
なので、計画作成医師の診療を利用者に促す仕組みを検討すべきではないか。
○ 移行支援加算については、リハビリテーションを修了した後の状況がわからない、リハビリテーション事業所への逆紹介
がないなど課題があるので、本当に加算としてインセンティブが効いているのかどうか、見直しが必要ではないか。事業所
評価加算についても複雑で分かりにくいため、見直し・検討が必要ではないか。
(地方分権提案)
○ リハビリテーションの提供の場の拡大は必要だが、その前提として、リハビリテーションは医師の指示の下に実施される
ものであり、リハビリテーションの質を担保する上でも、医師の配置は必須ではないか。安易に医師の配置等の配置基準を
緩和するのではなく、サービスの質を担保しつつ、事業所開設のみなしを認める等により、提供の拡大ができる方策を考え
るべきではないか。
○ リハビリテーションは、医師の指示の下に医師またはリハビリテーション専門職が、リハビリテーション実施計画書に基
づいて行うものであり、医師の必置がなければサービス提供が実現しないことを踏まえて検討すべきではないか。

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