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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算
社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)
資料4(改)
○ 訪問リハビリテーションにおける、事業所の医師の診療にかかる取り扱い【訪問リハ】
訪問リハビリテーションの提供にあたっては、事業所医師が利用者を診察し、リハビリテーション計画を立て、そ
れに基づきリハビリテーションの指示を出すことが原則であるが、事業所医師がやむを得ず診療を行わない場合につ
いても、一定の要件を満たす場合には、適正化した単位数で評価している。
訪リハ事業所
医師
②共同して計画作成
③リハ指示
(※2)
①診療
訪リハ事業所
④リハ提供
(※1)
利用者
通常の場合
307単位/回
医師
PT等
③共同して計画作成
④リハ指示
(※2)
②情報提供
①診療
(※3)
別の医療機関の
計画的医学的管理を行う医師
(適切な研修の修了等(※4)が必要)
PT等
⑤リハ提供
利用者
事業所の医師がやむを得ず診療を行わない場合
257単位/回(50単位減算)
※1 利用者宅を訪問して行うものの他、利用者が事業所を訪れて行うもの(当該事業所が医療機関である場合の外来受診の機会や、通所リハ事業所であ
る場合の通所の機会を捉えて、計画作成に必要な診療を行うもの等)でも可。
※2 詳細な指示等の要件を満たせば、リハビリテーションマネジメント加算が算定可能。
※3 利用者宅を訪問して行うものの他、利用者が当該医療機関を訪れて行うもの(外来受診の機会を捉えて行うもの等)でも可
※4 「適切な研修の修了等」については、令和6年3月31日まで適用猶予。
14
※5 適切な研修の修了等は、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修。
社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)
資料4(改)
○ 訪問リハビリテーションにおける、事業所の医師の診療にかかる取り扱い【訪問リハ】
訪問リハビリテーションの提供にあたっては、事業所医師が利用者を診察し、リハビリテーション計画を立て、そ
れに基づきリハビリテーションの指示を出すことが原則であるが、事業所医師がやむを得ず診療を行わない場合につ
いても、一定の要件を満たす場合には、適正化した単位数で評価している。
訪リハ事業所
医師
②共同して計画作成
③リハ指示
(※2)
①診療
訪リハ事業所
④リハ提供
(※1)
利用者
通常の場合
307単位/回
医師
PT等
③共同して計画作成
④リハ指示
(※2)
②情報提供
①診療
(※3)
別の医療機関の
計画的医学的管理を行う医師
(適切な研修の修了等(※4)が必要)
PT等
⑤リハ提供
利用者
事業所の医師がやむを得ず診療を行わない場合
257単位/回(50単位減算)
※1 利用者宅を訪問して行うものの他、利用者が事業所を訪れて行うもの(当該事業所が医療機関である場合の外来受診の機会や、通所リハ事業所であ
る場合の通所の機会を捉えて、計画作成に必要な診療を行うもの等)でも可。
※2 詳細な指示等の要件を満たせば、リハビリテーションマネジメント加算が算定可能。
※3 利用者宅を訪問して行うものの他、利用者が当該医療機関を訪れて行うもの(外来受診の機会を捉えて行うもの等)でも可
※4 「適切な研修の修了等」については、令和6年3月31日まで適用猶予。
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※5 適切な研修の修了等は、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修。