よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
訪問リハビリテーションの概要・基準
社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)
資料4
定義
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常
生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
必要となる人員・設備等
訪問リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準
医師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
専任の常勤医師1以上
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院
では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
適当数置かなければならない。
・設備基準
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。
設備及び備品
指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えてい
るもの。
46
社保審-介護給付費分科会
第220回(R5.7.24)
資料4
定義
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常
生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
必要となる人員・設備等
訪問リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準
医師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
専任の常勤医師1以上
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院
では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
適当数置かなければならない。
・設備基準
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。
設備及び備品
指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えてい
るもの。
46