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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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論点4 訪問リハビリテーション事業所のみなし指定
論点4
■
訪問リハビリテーション事業所の開設者種別割合は、病院・診療所が76.8%、介護老人保健施設が23.1%となっており、介
護老人保健施設のうち、訪問リハビリテーションを実施しているのは28.4%である。
■
介護老人保健施設及び介護医療院における訪問リハビリテーションの促進にあたっては、病院・診療所についてはみなし
指定が可能である一方、介護老人保健施設等については介護保険事業所番号の取得が別途必要となり、手続きに要する手
間・時間のため、訪問リハビリテーション事業所開設の阻害要因となっているとの指摘がある。
■
介護老人保健施設は常勤の医師を1名以上配置する必要があるが、一定の要件のもと、常勤換算方法で計算して1名以上
でも差し支えないこととされている。一方、訪問リハビリテーション事業所においては、常勤の医師1名以上の配置が必要
とされており、要件に差異がある。
■
訪問リハビリテーション事業所の更なる拡充のために、どのような方策が考えられるか。
対応案
■ 介護老人保健施設について、当該施設の医師の配置基準を満たした上で、当該施設の許可※があったときは、その許可の時
に、訪問リハビリテーションに係る事業所の指定があったものとみなすこととしてはどうか。
※ 介護保険法第九十四条第一項又は第百七条第一項の許可
25
論点4
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訪問リハビリテーション事業所の開設者種別割合は、病院・診療所が76.8%、介護老人保健施設が23.1%となっており、介
護老人保健施設のうち、訪問リハビリテーションを実施しているのは28.4%である。
■
介護老人保健施設及び介護医療院における訪問リハビリテーションの促進にあたっては、病院・診療所についてはみなし
指定が可能である一方、介護老人保健施設等については介護保険事業所番号の取得が別途必要となり、手続きに要する手
間・時間のため、訪問リハビリテーション事業所開設の阻害要因となっているとの指摘がある。
■
介護老人保健施設は常勤の医師を1名以上配置する必要があるが、一定の要件のもと、常勤換算方法で計算して1名以上
でも差し支えないこととされている。一方、訪問リハビリテーション事業所においては、常勤の医師1名以上の配置が必要
とされており、要件に差異がある。
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訪問リハビリテーション事業所の更なる拡充のために、どのような方策が考えられるか。
対応案
■ 介護老人保健施設について、当該施設の医師の配置基準を満たした上で、当該施設の許可※があったときは、その許可の時
に、訪問リハビリテーションに係る事業所の指定があったものとみなすこととしてはどうか。
※ 介護保険法第九十四条第一項又は第百七条第一項の許可
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