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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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介護老人保健施設・介護医療院における通所リハビリテーション事業所のみなし指定について
○ 介護老人保健施設又は介護医療院について、みなし指定が受けられるサービスは通所リハビリ
テーション・介護予防通所リハビリテーションのみである。
<みなし指定に係る法令>
●介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(指定居宅サービス事業者の特例)
第七十二条 介護老人保健施設又は介護医療院について、第九十四条第一項又は第百七条第一項の
許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、
当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生
労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったもの
とみなす。ただし、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者が、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
●介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリ
テーションとする。
28
○ 介護老人保健施設又は介護医療院について、みなし指定が受けられるサービスは通所リハビリ
テーション・介護予防通所リハビリテーションのみである。
<みなし指定に係る法令>
●介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(指定居宅サービス事業者の特例)
第七十二条 介護老人保健施設又は介護医療院について、第九十四条第一項又は第百七条第一項の
許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、
当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生
労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったもの
とみなす。ただし、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者が、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
●介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリ
テーションとする。
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