よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護老人保健施設・介護医療院での介護予防通所リハビリテーションのみなし指定について
●介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
第百十五条の十一 第七十一条及び第七十二条の規定は、第五十三条第一項本文の指定について準用する。この
場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の二」と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
●介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七十二条第一項
居宅サービス
介護予防サービス
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
●介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項
介護老人保健施設又は介護医療院について、第九十四条第一項又は第百七条第一項の許可があったときは、そ
の許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院
により行われる介護予防サービス(介護予防短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める介護予防サービスの
種類に限る。)に係る第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設又は
介護医療院の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
●介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介
護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに
限る。)とする。
29
●介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
第百十五条の十一 第七十一条及び第七十二条の規定は、第五十三条第一項本文の指定について準用する。この
場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の二」と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
●介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七十二条第一項
居宅サービス
介護予防サービス
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
第四十一条第一項本文
第五十三条第一項本文
●介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項
介護老人保健施設又は介護医療院について、第九十四条第一項又は第百七条第一項の許可があったときは、そ
の許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院
により行われる介護予防サービス(介護予防短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める介護予防サービスの
種類に限る。)に係る第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設又は
介護医療院の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
●介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介
護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに
限る。)とする。
29