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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点5 リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算
論点5


訪問リハビリテーションの提供にあたっては、事業所医師がやむを得ず診療を行わない場合について、「適切な研修の修
了等」をした別の医療機関の医師が診察等を行うなど、一定の要件を満たす場合には、適正化した単位数で算定が可能と
なっている。「適切な研修の修了等」については令和6年3月31日まで適用を猶予しているが、事業所が医師の研修の受講
の有無が確認できていない、医師の研修の受講が進んでいないという課題がある。



令和3年度改定において、診療未実施減算の減算幅が拡大されたが、現在も一定程度の割合算定されている。



診療未実施減算について、訪問リハビリテーションが必要な者に対するサービス提供を維持する観点と、訪問リハビリ
テーションの提供にあたって事業所の医師の関与を進める観点から、どのような対応が考えられるか。

対応案


事業所に「適切な研修の修了等」の確認を義務づけ、研修の受講状況を把握できるようにした上で、事業所外の医師に求め
られる「適切な研修の修了等」について、令和6年3月31日までとされている適用猶予期間を3年間延長してはどうか。



また、次回改定までに事業所医師の診察が困難な理由等の解析を行い、診療未実施減算に対し適切な対応を検討してはどう
か。

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