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【資料3】訪問リハビリテーション[3.8MB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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これまでの分科会における主なご意見(訪問リハビリテーション)①
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの
<訪問リハビリテーション>
(医療との連携)
○ 利用者が退院後からリハビリテーションを開始するまでの期間が短いほど機能回復が大きい傾向にあることから、医療機
関との連携を早期に開始し、自立支援・重度化防止の取組を一体的に一定期間で集中して実施できるようにするべきではな
いか。
○ 医療・介護の連携強化や早期のリハビリテーション開始を推進する観点から、前回の改定で作成した一体的な計画書につ
いて、より広く活用を促す施策が必要ではないか。また、円滑な情報連携のため、文書の標準化やDXを速やかに進め、事務
負担を軽減するべきではないか。
○ 退院・退所直後の早期の訪問リハビリテーションの提供につなげるために、退院・退所時のカンファレンスに介護のリハ
ビリテーション専門職が参加したり、サービス開始前に入院中のリハビリテーション実施計画書を入手できるなどの方策が
必要ではないか。
○ 早期に適切なリハビリテーションを行う事に関しては、既に短期集中リハビリテーション実施加算が34%で算定されてい
ることから、既存の加算の要件を見直すことも検討してはどうか。
(介護予防訪問リハビリテーションについて)
○ 12ヶ月以降も予防訪問リハビリテーションを継続する理由が、改善の見込みや必要性というよりも、利用者や家族の希望
なのであれば、人材・財源の重点化という観点からは、減算措置の拡大が必要ではないか
○ 介護予防訪問リハビリテーションの長期間利用については、減算の算定率が事業所別で約71%であり、その理由が利用
者・家族の継続希望が強いという実態を踏まえ、適正化の観点から、長期間利用の場合のサービス提供への評価、在り方に
ついて検討すべきではないか。
○ 介護予防訪問リハビリテーションの長期間利用減算について、生活期においては、生活機能の維持もアウトカムとして評
価すべきであり、減算すべきではないのではないか。
○ 介護予防リハビリテーションの適正化については、継続が機能の維持に寄与しているか、修了後に機能が悪化していない
かという検証が必要ではないか。
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※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの
<訪問リハビリテーション>
(医療との連携)
○ 利用者が退院後からリハビリテーションを開始するまでの期間が短いほど機能回復が大きい傾向にあることから、医療機
関との連携を早期に開始し、自立支援・重度化防止の取組を一体的に一定期間で集中して実施できるようにするべきではな
いか。
○ 医療・介護の連携強化や早期のリハビリテーション開始を推進する観点から、前回の改定で作成した一体的な計画書につ
いて、より広く活用を促す施策が必要ではないか。また、円滑な情報連携のため、文書の標準化やDXを速やかに進め、事務
負担を軽減するべきではないか。
○ 退院・退所直後の早期の訪問リハビリテーションの提供につなげるために、退院・退所時のカンファレンスに介護のリハ
ビリテーション専門職が参加したり、サービス開始前に入院中のリハビリテーション実施計画書を入手できるなどの方策が
必要ではないか。
○ 早期に適切なリハビリテーションを行う事に関しては、既に短期集中リハビリテーション実施加算が34%で算定されてい
ることから、既存の加算の要件を見直すことも検討してはどうか。
(介護予防訪問リハビリテーションについて)
○ 12ヶ月以降も予防訪問リハビリテーションを継続する理由が、改善の見込みや必要性というよりも、利用者や家族の希望
なのであれば、人材・財源の重点化という観点からは、減算措置の拡大が必要ではないか
○ 介護予防訪問リハビリテーションの長期間利用については、減算の算定率が事業所別で約71%であり、その理由が利用
者・家族の継続希望が強いという実態を踏まえ、適正化の観点から、長期間利用の場合のサービス提供への評価、在り方に
ついて検討すべきではないか。
○ 介護予防訪問リハビリテーションの長期間利用減算について、生活期においては、生活機能の維持もアウトカムとして評
価すべきであり、減算すべきではないのではないか。
○ 介護予防リハビリテーションの適正化については、継続が機能の維持に寄与しているか、修了後に機能が悪化していない
かという検証が必要ではないか。
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