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総ー2○入院(その4)について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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療養病床の人員配置標準に係る経過措置
中医協 総-4
5 . 7 . 5
○ 療養病床についての、医療法施行規則における看護師等の員数等についての経過措置の有効期限は
下記通知に記載のあるとおり、令和6年3月31日までとされている。
「療養病床等の人員配置標準に係る経過措置の有効期限について」(抜粋)
(令和5年4月26日 厚生労働省医政局総務課長他連名通知)
1.医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)附則第51条から第55条の2までの規定の有
効期限について
(2)療養病床に係る経過措置の有効期限(附則第53条から第55条の2まで)
療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成24年6月30日までに、当該病院又は診
療所が一定の要件を満たすとして都道府県知事に届け出た病院又は診療所であって、平成30
年6月30日までの間に、一定の要件を満たす旨を再び都道府県知事に届け出たものについて
は、療養病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置
に係る経過措置が講じられているが、当該経過措置の有効期限については令和6年3月31日
までであること。
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中医協 総-4
5 . 7 . 5
○ 療養病床についての、医療法施行規則における看護師等の員数等についての経過措置の有効期限は
下記通知に記載のあるとおり、令和6年3月31日までとされている。
「療養病床等の人員配置標準に係る経過措置の有効期限について」(抜粋)
(令和5年4月26日 厚生労働省医政局総務課長他連名通知)
1.医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)附則第51条から第55条の2までの規定の有
効期限について
(2)療養病床に係る経過措置の有効期限(附則第53条から第55条の2まで)
療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成24年6月30日までに、当該病院又は診
療所が一定の要件を満たすとして都道府県知事に届け出た病院又は診療所であって、平成30
年6月30日までの間に、一定の要件を満たす旨を再び都道府県知事に届け出たものについて
は、療養病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置
に係る経過措置が講じられているが、当該経過措置の有効期限については令和6年3月31日
までであること。
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