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総ー2○入院(その4)について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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入院・外来医療等の調査・評価分科会における主なご意見
<入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)>
(療養病棟入院基本料における中心静脈栄養について)
経口摂取が不可能な場合であり人工栄養を開始する場合や中心静脈栄養から胃ろうや腸ろうなどへ栄養方法を変更す
るような場合に、医療者から患者・家族へ十分な情報提供や意思決定支援が重要との指摘があった。
中心静脈栄養が漫然と続いている可能性があるため、医学的根拠に基づいて、腸を使った栄養管理へシフトし、中心
静脈栄養ができるだけ早期に終了されるような促しが必要ではないか、との指摘があった。
中心静脈栄養の医療区分3としての評価は、経腸栄養が可能な患者は対象とせず、腸閉塞等の腸管が利用できない患
者のみを対象とし、それ以外の患者についての評価は医療区分3から2あるいは1に引き下げるなど見直しが必要で
はないか、との指摘があった。
また、静脈経腸栄養ガイドラインでは、経腸栄養が禁忌で、静脈栄養の適応とされるのは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、
難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難治性下痢、活動性の消化管出血に限定されるとあるが、腸管浮腫や長期絶食後の患
者については経腸栄養が禁忌ではないが、一定期間の中心静脈栄養を実施することが有効ではないか、との指摘が
あった。
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<入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)>
(療養病棟入院基本料における中心静脈栄養について)
経口摂取が不可能な場合であり人工栄養を開始する場合や中心静脈栄養から胃ろうや腸ろうなどへ栄養方法を変更す
るような場合に、医療者から患者・家族へ十分な情報提供や意思決定支援が重要との指摘があった。
中心静脈栄養が漫然と続いている可能性があるため、医学的根拠に基づいて、腸を使った栄養管理へシフトし、中心
静脈栄養ができるだけ早期に終了されるような促しが必要ではないか、との指摘があった。
中心静脈栄養の医療区分3としての評価は、経腸栄養が可能な患者は対象とせず、腸閉塞等の腸管が利用できない患
者のみを対象とし、それ以外の患者についての評価は医療区分3から2あるいは1に引き下げるなど見直しが必要で
はないか、との指摘があった。
また、静脈経腸栄養ガイドラインでは、経腸栄養が禁忌で、静脈栄養の適応とされるのは、汎発性腹膜炎、腸閉塞、
難治性嘔吐、麻痺性イレウス、難治性下痢、活動性の消化管出血に限定されるとあるが、腸管浮腫や長期絶食後の患
者については経腸栄養が禁忌ではないが、一定期間の中心静脈栄養を実施することが有効ではないか、との指摘が
あった。
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