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総ー2○入院(その4)について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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療養病棟入院基本料に係る主な改定の経緯①

中医協 総-4
5 . 7 . 5

平成12年

・従前まで、出来高算定か包括算定かの選択制であった入院料を、包括評価の療養病棟入院基本料のみとした。
療養病棟入院基本料1~3(看護配置25:1、看護補助配置20~30:1) 1,231点~1,121点
療養病棟入院基本料4~7(看護配置30:1、看護補助配置15~30:1) 1,229点~1,066点

平成14年

・初期加算、長期減算が廃止され、入院期間を通して同じ評価となった。
療養病棟入院基本料1~3(看護配置25:1、看護補助配置20~30:1) 1,209点~1,098点
療養病棟入院基本料4~7(看護配置30:1、看護補助配置15~30:1) 1,204点~1,041点
・療養病棟入院基本料3(看護配置25:1、看護補助配置30:1)と
療養病床入院基本料4~7(看護配置30:1、看護補助配置15~30:1)については、平成15年3月31日で廃止。

平成16年

・大きな変更なし

平成18年

・平成18年7月から、これまでの区分を見直し、医療区分・ADL区分に応じて5段階で評価。
療養病棟入院基本料A~E(看護配置25:1、看護補助配置25:1) 1,740点~764点

平成20年

・医療経済実態調査の結果等を踏まえ評価を引き下げ。
療養病棟入院基本料A~E(看護配置25:1、看護補助配置25:1) 1,709点~750点
※ただし、医療区分1かつADL区分3の場合については885点で据え置き
・ 「脱水」及び「おう吐」については、発熱を伴うものとする等医療区分の評価項目を見直し。

平成22年

・看護配置、医療区分2・3患者の割合によって入院基本料を2種類に分割。
・医療区分とADL区分に応じた評価を5段階から9段階へ拡充。
療養病棟入院基本料1(看護配置20:1、看護補助配置20:1、医療区分2・3の患者8割以上) 基本料A~I
療養病棟入院基本料2(看護配置25:1、看護補助配置25:1) 基本料A~I 1,695点~722点

平成24年

・栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算を包括化に伴い、評価を引き上げ。
療養病棟入院基本料1 基本料A~I 1,769点~796点
療養病棟入院基本料2 基本料A~I 1,706点~733点
・入院時既に発生している褥瘡に限り、治癒・軽快後一ヶ月間は医療区分2を継続して算定可能とした。

1,758点~785点

※平成12、14、16年の点数は、社会保険の場合の診療報酬点数

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