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総ー2○入院(その4)について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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療養病棟入院基本料に係る主な改定の経緯②

中医協 総-4
5 . 7 . 5

平成26年

・消費税の増税に伴い評価を見直し。
療養病棟入院基本料1 基本料A~I 1,810点~814点
療養病棟入院基本料2 基本料A~I 1,745点~750点

平成28年

・療養病棟入院基本料2について、医療区分に関する要件を追加。
療養病棟入院基本料1(看護配置20:1、看護補助配置20:1、医療区分2・3の患者8割以上) 基本料A~I 1,810点~814点
療養病棟入院基本料2(看護配置25:1、看護補助配置25:1、医療区分2・3の患者5割以上) 基本料A~I 1,745点~750点
・医療区分のうち、酸素療法、うつ状態及び頻回な血糖検査の項目について、きめ細かな状況を考慮するよう見直し。

平成30年

・看護職員配置20対1以上を要件とした療養病棟入院基本料に一本化。
療養病棟入院基本料1(看護配置20:1、看護補助配置20:1、医療区分2・3の患者8割以上) 基本料A~I 1,810点~800点
療養病棟入院基本料2(看護配置20:1、看護補助配置20:1、医療区分2・3の患者5割以上) 基本料A~I 1,745点~735点
・25:1、30:1看護職員配置を経過措置として再編。
(注11に規定する経過措置)看護職員配置25:1で20:1を満たさない 又は 医療区分2・3の患者割合5割以上を満たさない場合
療養病棟入院料2の90/100に相当する点数
(注12に規定する経過措置)看護職員配置30:1で25:1を満たさない場合 療養病棟入院料2の80/100に相当する点数
・療養病棟入院基本料(200 床未満を除く。)について、データ提出を入院料の算定要件化。

令和2年

・注11に規定する経過措置評価を見直した上で、経過措置期間を2年間延長。
療養病棟入院料2の85/100に相当する点数
・上記注12に規定する経過措置を令和2年3月31日限りで終了。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指
針を定めていることを要件化。
・データ提出加算が要件となる入院料を、療養病棟入院基本料を算定する病棟を有する医療機関に拡大。

令和4年

・療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置について、評価を見直した上で、経過措置期間を2年間延長。
療養病棟入院料2の75/100に相当する点数
・中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、患者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合
の評価を見直し。

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