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総ー2○入院(その4)について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉑

療養病棟入院基本料の見直し②
療養病棟入院基本料(注11に規定する経過措置)の評価の見直し
➢ 療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置(所定点数の100分の85)について、医療療養病床
に係る医療法上の人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況を踏まえ、評価を見直した上
で、経過措置期間を2年間延長する。
現行

改定後

【療養病棟入院基本料】
[算定要件](概要)
注11 療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の100分の85
に相当する点数を算定する。

【療養病棟入院基本料】
[算定要件](概要)
注11 療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の100分の
75に相当する点数を算定する。

療養病棟入院基本料(注11に規定する経過措置)におけるリハビリテーションについて
➢ 療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置において、以下の見直しを行う。
⚫ 疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対して、 FIM(機能的自立度評価法)の測定を月に1回以上
行っていない場合は、1日につき2単位まで出来高での算定とする。
⚫ 医療区分2の患者であって、疾患別リハビリテーション料を算定する患者に対して、FIMの測定を行ってい
ない場合においては、医療区分1の場合に相当する点数を算定することとする。
【経過措置】
• 令和4年3月31日において現に療養病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、FIMの測定を
行っているものとみなす。

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