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【資料1】認知症への対応力強化 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》 |
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認知症加算を算定していない理由
○ 認知症加算を算定していない理由としては、「人員基準に規定する配置に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算
で2名以上確保することが難しい」が49.3%、次いで「認知症日常生活自立度「Ⅲ」「Ⅳ」「M」に該当する利用者
の割合が20%未満」が43.0%となった。
人員基準に規定する配置に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算で2名以上確
49.3%
保することが難しい
43.0%
認知症日常生活自立度「Ⅲ」「Ⅳ」「M」に該当する利用者の割合が20%未満
認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知
30.4%
症介護に係る実践的な研修等の修了者を1名以上配置することが難しい
認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること
24.5%
が難しい
13.1%
算定要件と比較し、加算の単位数(1日につき60単位)が少ない
加算を算定することによる利用者負担について、利用者やその家族の理解が得られない
8.8%
その他
6.1%
認知症加算自体を知らない/算定要件を知らない
5.2%
n=444(複数回答)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
令和5年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護における社会参加活動の実施状況に関する調査研究事業」(速報値)(日本総合研究所)
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○ 認知症加算を算定していない理由としては、「人員基準に規定する配置に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算
で2名以上確保することが難しい」が49.3%、次いで「認知症日常生活自立度「Ⅲ」「Ⅳ」「M」に該当する利用者
の割合が20%未満」が43.0%となった。
人員基準に規定する配置に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算で2名以上確
49.3%
保することが難しい
43.0%
認知症日常生活自立度「Ⅲ」「Ⅳ」「M」に該当する利用者の割合が20%未満
認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知
30.4%
症介護に係る実践的な研修等の修了者を1名以上配置することが難しい
認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること
24.5%
が難しい
13.1%
算定要件と比較し、加算の単位数(1日につき60単位)が少ない
加算を算定することによる利用者負担について、利用者やその家族の理解が得られない
8.8%
その他
6.1%
認知症加算自体を知らない/算定要件を知らない
5.2%
n=444(複数回答)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
令和5年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護における社会参加活動の実施状況に関する調査研究事業」(速報値)(日本総合研究所)
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