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【資料1】認知症への対応力強化 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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認知症ケアに携わる介護従事者の研修
認知症介護指導者
養成研修

実施主体

都道府県・市町村(認知症

研修内容

研修時間

指定基準の
要件、加算


認知症介護実践者
研修

都道府県・市町村

介護研究・研修センターに委
託)

第222回(R5.8.30)
資料1
認知症対応型
小規模多機能型居宅介護
サービス等計画作成担当
サービス事業開設者
者研修
研修
都道府県・指定都市

自治体
一般財源

補助率等

研修対象者

認知症介護実践
リーダー研修

認知症対応型
サービス事業管理者
研修

社保審-介護給付費分科会

2/3
地域医療介護総合確保基金

・医師、保健師、看護師等
の資格を有する者又はこれ
に準ずる者
・認知症介護実践研修修了
者又はそれと同等の能力を
有する者
・地域ケアを推進する役割
を担うことが見込まれてい
る者等

介護保険施設等におい
て介護業務に概ね5年
以上従事した経験を有
している者であり、ケ
アチームのリーダー
(予定含む)であって、
認知症介護実践者研修
を修了し1年以上経過
している者

認知症介護実践研修を企画・立
案し、講義、演習、実習を担当
することができる能力を身に付
け、施設や事業所の介護の質の
改善を指導することができる者
となるためのもの

実践者研修で得られた知
識・技術をさらに深め、指
導的立場として実践者の知
識・技術・態度を指導する
能力及び実践リーダーとし
てのチームマネジメント能
力の習得するためのもの

認知症介護の理念、知識
及び技術を修得するため
のもの

認知症対応型サービス事
業所を管理・運営してい
く上で必要な知識・技術
を修得するためのもの

認知症対応型サービス事業
の運営に必要な知識・技術
を修得するためのもの

小規模多機能型居宅介護、
複合型サービスの計画を適
切に作成する上で必要な知
識・技術を修得するための
もの

<標準>
講義・演習:112時間
(うち30時間はオンライン研
修)
実習:職場実習5週間
他施設・事業所実習21時間

<標準>
講義・演習:31時間
実習:課題設定240分
職場実習:4週間
実習のまとめ:420分

<標準>
講義・演習:24時間
実習:課題設定240分
職場実習:4週間
実習のまとめ:180分

講義:9時間

講義・演習:6時間
職場体験:8時間

講義:9時間

【加算】
認知症専門ケア加算Ⅱの算定要

(※認知症専門ケア加算Ⅰの要
件を満たした上で、指導者を配
置した場合に算定が可能)

【基準】
GHの短期利用の人員基準
要件

【基準】
①GH、小規模多機能、
看護小規模多機能の計画
作成担当者には受講義務
付け
②GH、小規模多機能、
看護小規模多機能、認デ
イの管理者研修受講のた
めの要件となっている。

【基準】
GH、小規模多機能、看
護小規模多機能、認デイ
の管理者には受講義務付


【基準】
GH、小規模多機能、看護
小規模多機能の開設者には
受講義務付け

【基準】
小規模多機能、看護小規模
多機能の計画作成担当者に
は受講義務付け

【加算】
認知症専門ケア加算Ⅰの算
定要件
(リーダー研修修了者を対
象者の数に応じて配置)

認知症介護基礎研修を
修了した者あるいはそ
れと同等以上の能力を
有する者で、身体介護
に関する基本的知識・
技術を修得している者
であり、概ね実務経験
2年程度の者

認知症対応型サービス
事業の管理者(予定含
む)、かつ、認知症介
護実践者研修を修了し
ている者

認知症対応型サービス
事業の代表者

小規模多機能型居宅介護、
複合型サービスの計画作
成担当者(予定含む)、
かつ、認知症介護実践者
研修を修了している者

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