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【資料1】認知症への対応力強化 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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認知症に関連した加算の概要③
(4)

社保審-介護給付費分科会
第222回(R5.8.30)

資料1

専門的なケア提供体制に対する評価

⑧ 認知症専門ケア加算(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護 短期入所生活介護、短期入所療養
介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
◇ 厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所等について、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることか
ら介護を必要とする認知症の利用者(認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者)に対して介護サービスを提供
することについて評価。
◆ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位/日
(算定要件)
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の2分の1以上
・ 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の
場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・ 当該事業所等の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
◆ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
(算定要件)
・ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所等全体の認知
症ケアの指導等を実施
・ 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定

(5)

認知症高齢者への支援の評価

⑨ 認知症ケア加算(短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護老人保健施設)
認知症専門病棟において日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから認知症の入所者(認知症高齢者の日常
生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者)に対して介護保健施設サービス等の提供を行うことを評価。
◆ 76単位/日

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