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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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第231回 介護給付費分科会
(R5.11.16)資料1より抜粋

論点④ 小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和

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論点④
■ 定員30名の小規模介護福祉施設は、その設置経緯から、離島や過疎地域等に所在する施設が多く、職員
の確保が課題とされており、関係団体からは、管理栄養士や看護師等の人員配置基準について特例措置を
求める意見がある。
■ 定員29名以下の地域密着型介護老人福祉施設においては、短期入所生活介護等の他サービスと併設する
場合、処遇等が適切に行われる場合に限り、当該他サービスにおいて生活相談員等の職員を置かないこと
ができるとされている。
■ 離島や過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設における効率的な人員配置を可能とするために、ど
のような方策が考えられるか。

対応案
■ 離島・過疎地域に設置されている定員30名の介護老人福祉施設について、処遇等が適切に行われる場合
に限り、地域密着型介護老人福祉施設と同様に、短期入所生活介護事業所等を併設する場合に生活相談員
等を置かないことができることとしてはどうか。
(参考)地域密着型介護老人福祉施設の例
指定地域密着型介護老人福祉施設にその他サービス(次の①~③)が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場
合に限り,当該その他サービスにそれぞれ次の職員を置かないことができることとされている。
① 短期入所生活介護

:医師、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員

② 通所介護・認知症対応型通所介護

:生活相談員、機能訓練指導員

③ 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護:介護支援専門員

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