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【参考資料】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案) 参考資料[1.7MB] (17 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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第231回 介護給付費分科会
(R5.11.16)資料1より抜粋
論点⑤ ユニットケアの質向上・普及促進
3(1)、8(3)①
論点⑤
■
ユニット型介護老人福祉施設の運営基準において、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置することが求められているが、当面
の間の取扱いとして、ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に2名以上配置するほか、研修受講者が配置されているユニット
以外のユニットでは、ケアに責任を持つ従業者を決めることで足りる取扱いとしている。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、ユニットリーダー研修における実地研修の実施が困難となったため、当面の間、講義・演
習を受講済みであって実地研修は未修了の者について、実地研修が可能となった際は速やかに受講することを条件に、人員基準上、暫
定的にユニットリーダー研修修了者として取り扱って差し支えないものとしている。なお、実地研修未修了者は令和4年度末時点で約
9,000名となっている。
■
改定検証調査(速報値)によれば、ユニットリーダー研修の受講者数は特養のユニット型(n=1,114)で5,589名(平均5.0人/施設)
であった。ユニットリーダー研修の受講の課題として「実地研修施設までの距離が遠い」と回答した施設は特養のユニット型で68.5%、
「受講費用の負担感が大きい」と回答した施設は特養のユニット型で55.8%であった。
また、ユニットケア施設管理者研修の受講者数は特養のユニット型(n=1,114)で706名(平均0.6人/施設)であった。
■
ユニットケア施設管理者研修については、運営基準上特段の規定は設けられていないが、関係団体からは、ユニットリーダー研修の受
講促進やユニットケアの質向上に向けては、施設管理者のユニットケアに関する理解を深める必要性があるとの意見がある。
■
また、ユニット型施設においては、「馴染みの関係」を重視して個別ケアを行う観点から、昼間は1ユニットに1人配置とされている
が、新規採用職員の指導に当たる場合や、夜間に担当する他ユニットの入居者の生活歴を把握する目的で、必要に応じてユニット間のケ
ア体制を柔軟化する必要があるとの意見があった。
■ ユニットケア研修等について、ユニットケアの質向上・普及促進のために、どのような対応が考えられるか。
対応案
■
ユニットリーダー研修の受講促進、ユニットリーダーの配置基準の再検討に向けては、まずは新型コロナウイルス感染症の影響により実
地研修が未修了となっている者の早期の研修修了を図るため、複数の研修実施団体に委託できることを研修実施主体である都道府県に対
して周知する等、実地研修施設の確保のための環境整備について検討することとしてはどうか。(※1)
■
各ユニット型施設において、ユニットケアの質向上に向けた体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者について、ユニットケア
施設管理者研修の受講を努力義務とすることとしてはどうか。(※1)
■
施設サービスについて、引き続き入居者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供によりより良いケアを提供する観点か
ら、必要に応じて、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、ユニット間の勤務が可能であることを明確化してはどうか。(※2)
※1 介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護及び短期入所療養介護についても同様としてはどうか。
※2 短期入所生活介護及び短期入所療養介護についてもユニット間の勤務に制限はないが、ユニット間の勤務が可能であることを明確化
してはどうか。
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(R5.11.16)資料1より抜粋
論点⑤ ユニットケアの質向上・普及促進
3(1)、8(3)①
論点⑤
■
ユニット型介護老人福祉施設の運営基準において、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置することが求められているが、当面
の間の取扱いとして、ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に2名以上配置するほか、研修受講者が配置されているユニット
以外のユニットでは、ケアに責任を持つ従業者を決めることで足りる取扱いとしている。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、ユニットリーダー研修における実地研修の実施が困難となったため、当面の間、講義・演
習を受講済みであって実地研修は未修了の者について、実地研修が可能となった際は速やかに受講することを条件に、人員基準上、暫
定的にユニットリーダー研修修了者として取り扱って差し支えないものとしている。なお、実地研修未修了者は令和4年度末時点で約
9,000名となっている。
■
改定検証調査(速報値)によれば、ユニットリーダー研修の受講者数は特養のユニット型(n=1,114)で5,589名(平均5.0人/施設)
であった。ユニットリーダー研修の受講の課題として「実地研修施設までの距離が遠い」と回答した施設は特養のユニット型で68.5%、
「受講費用の負担感が大きい」と回答した施設は特養のユニット型で55.8%であった。
また、ユニットケア施設管理者研修の受講者数は特養のユニット型(n=1,114)で706名(平均0.6人/施設)であった。
■
ユニットケア施設管理者研修については、運営基準上特段の規定は設けられていないが、関係団体からは、ユニットリーダー研修の受
講促進やユニットケアの質向上に向けては、施設管理者のユニットケアに関する理解を深める必要性があるとの意見がある。
■
また、ユニット型施設においては、「馴染みの関係」を重視して個別ケアを行う観点から、昼間は1ユニットに1人配置とされている
が、新規採用職員の指導に当たる場合や、夜間に担当する他ユニットの入居者の生活歴を把握する目的で、必要に応じてユニット間のケ
ア体制を柔軟化する必要があるとの意見があった。
■ ユニットケア研修等について、ユニットケアの質向上・普及促進のために、どのような対応が考えられるか。
対応案
■
ユニットリーダー研修の受講促進、ユニットリーダーの配置基準の再検討に向けては、まずは新型コロナウイルス感染症の影響により実
地研修が未修了となっている者の早期の研修修了を図るため、複数の研修実施団体に委託できることを研修実施主体である都道府県に対
して周知する等、実地研修施設の確保のための環境整備について検討することとしてはどうか。(※1)
■
各ユニット型施設において、ユニットケアの質向上に向けた体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者について、ユニットケア
施設管理者研修の受講を努力義務とすることとしてはどうか。(※1)
■
施設サービスについて、引き続き入居者との「馴染みの関係」を維持しつつ、柔軟なサービス提供によりより良いケアを提供する観点か
ら、必要に応じて、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、ユニット間の勤務が可能であることを明確化してはどうか。(※2)
※1 介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護及び短期入所療養介護についても同様としてはどうか。
※2 短期入所生活介護及び短期入所療養介護についてもユニット間の勤務に制限はないが、ユニット間の勤務が可能であることを明確化
してはどうか。
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